【特定技能】ネパール人の採用方法や注意点、費用などを徹底解説!

この記事は「特定技能制度においてネパール人を採用したい」、「ネパール人の特徴や採用する上での注意点を知りたい」という方に向けて、特定技能におけるネパール人の採用ルートや注意点、採用に掛かる費用などを解説していきます。特定技能におけるネパール人の採用を検討している方は、是非ご一読ください。

また、弊社YouTubeでは、ネパール人社員に聞いた日本で働くネパール人の特徴について解説しておりますので是非こちらもご覧ください。

在留資格を持つネパール人の現状

まずは在留資格を持つネパール人がどれくらい日本にいるのかを見ていきましょう。

出入国在留管理庁が公表している以下の表にある通り、2023年末現在、在留ネパール人は176,336人で、これは全国籍の外国人の5.2%にあたります。

在留外国人人数
出典:出入国在留管理庁|令和5年末現在における在留外国人数について

また、在留資格別で見ると、留学生が55,604人と一番多く、次に家族滞在が50,382人、技人国が32,862人となっています。

ネパール人特定技能者の受け入れ状況

では、現在注目が高い在留資格である「特定技能」における、ネパール人の受け入れ状況はどうでしょうか?

特定技能1号在留外国人数
出典:出入国在留管理庁|特定技能在留外国人数の公表等

出入国在留管理庁が公表している上の表の通り、2023年末現在、特定技能の在留ネパール人は5,383人で、これは全国籍の特定技能外国人の2.1%とまだ少なく、今後の増加が期待されます。

在留資格「特定技能」について詳しく知りたい方は、是非以下の記事も併せてご覧ください。

在留資格「特定技能」とは?技能実習との違いも含めてわかりやすく解説!

特定技能でネパール人を採用する際のメリット

次にネパール人を採用するメリットについて確認しておきましょう。

こちらについては、弊社Youtubeでも解説しておりますので、是非ご覧ください。

多様な文化受容と日本への適応力

ネパールはインドや中国などの国境に接しており、様々な国が交わる位置にあるため、昔から多様な文化や価値観が入ってきやすい環境のため、ネパール国内には様々な民族が存在し、宗教や文化も多様です。

そのためネパールに住む人たちは多様な文化や価値観に対して、とても寛容な姿勢を持つと言われています。

彼らは多様な文化を尊重し合い生活していることに慣れており、日本の文化の理解・尊重も早く、すぐに日本に適応してくれるでしょう。

高いモチベーションと低離職率

ネパールの平均月収は約2万円程度と低く、まだまだ発展途上の国です。

ネパールは日本と比べて非常に低い給与水準となっているため、出稼ぎのために日本へ来ると言う人も多いのです。

そのため仕事に対するモチベーションも高く、日本人以上に一生懸命に働いてくれるでしょう。

ネパールはまだまだ貧困な国家で発展途上国であるため、来日する方々は日本への憧れを持って、来日します。中には日本にくるのが夢だった方や、将来の目標を持っている方々がいます。また日本にくるために多大な借金をして来日する方もいるため、就職して簡単に退職する方がほとんどいません。

コミュニケーションが取りやすい

ネパールは多民族国家なため、様々な言語が使用されており、複数言語を話せる人も多く語学の習得が早いです。

また、公用語であるネパール語の文法構造は日本語と同じなため、日本語習得がとても早く、訛りがない方が多く、日本語でのコミュニケーションも取りやすいです。

実際に、来日1年のネパール人にインタビューをしたYoutubeがありますので、是非ご覧ください。

ネパール人採用の注意点と対応策

次に、ネパール人を採用する際の注意点と対応策について見ていきます。

送り出し機関使用の有無

ネパールにおいては、特定技能外国人の雇用の際に送り出し機関の利用は任意となっています。

そのため、受け入れ企業は直接現地のネパール人を直接雇用をすることが可能です。

しかしながら、ネパール現地の手続きなどを自社で行うのは困難な場合もあるでしょう。

送り出し機関を通さずコストを抑えてネパール現地から採用したいという方は是非弊社にご相談ください。

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海外労働許可証および保険加入

ネパールの制度上、特定技能外国人として来日するネパール人は、「ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局」という機関の日本担当部門に、海外労働許可証の発行をオンラインで申請し、海外労働許可証を取得する必要があります。

また、ネパール出国前に、海外労働保険への加入(や海外労働者社会福祉基金への一定額の支払いが必要になります。

ネパール人の文化理解の重要性

ネパール人は文化や宗教が多様で、もちろん日本と異なるため、彼らの文化に対しての理解や配慮が重要です。

特に宗教上で牛肉が食べれなかったり、一方では豚肉が食べれないなど、個人によって異なるため、それらを理解してあげることはとても重要です。

ネパール人採用にかかる費用の詳細

次に、ネパール人採用にかかる費用についていくつか紹介します。

協議会への加入と送り出し機関の手数料

「協議会」とは、特定技能制度の適切な運用を図るため、分野毎に所管省庁が設置する機関で、特定技能の外国人を受入れる企業は、各分野に設置された協議会に加盟しなければなりません。

通常、協議会への加入に費用は発生しませんが、建設分野のみ入会金と月会費、受け入れ負担金などが必要になります。

また、特定技能でネパール人を受け入れる場合、送り出し機関の利用は任意ですが、利用した場合の手数料は1名あたり10〜20万円程度が目安です。

入国関連費用と住居準備費用

入国する際にかかる渡航費は、受け入れ企業負担義務はありませんが、一般的には企業が負担します。

直行便があるネパールのカトマンズから成田までの航空券は5~10万円程度が目安となります。

また、日本での住居の準備費用においても企業負担が望ましいです。

日本の場合は敷金や礼金などの初期費用が多くかかる他、家具や家電の費用も必要です。そのため、本人の負担を考慮して企業側が負担をしてあげると良いでしょう。

特定技能外国人の採用費用については以下の記事で詳しく解説していますので是非ご覧ください。

【特定技能外国人の採用方法】募集から採用までの流れ・費用などを徹底解説!

ネパールから特定技能人材を受け入れるプロセス

次に、ネパール人を特定技能で受け入れるプロセスについて見ていきます。

これは、ネパール現地から新たに呼び寄せるケースと、既に日本在住のネパール人を受け入れるケースに分かれます。

現地から受け入れる場合の流れ

ネパール現地から新たに呼び寄せる場合は以下のようなフローになります。

ステップ1:求人

まずは求人を出します。

ネパール人を特定技能制度で雇用する場合、直接採用活動を行うことが可能です。また駐日ネパール大使館に対して求人申し込みする(有料)ことも可能となっています。 

ステップ2:面接・内定・雇用契約の締結

求人を出した後、候補者と面接などを行い、双方問題がなければ特定技能雇用契約を締結することになります。

この際当該ネパール人が内容を正確に理解できるように、簡単な日本語やネパール語、英語で表記したものを用意すると安心です。

ステップ3:在留資格認定証明書交付申請

雇用契約の締結が完了した後は、雇用する企業側で在留資格認定証明書交付申請を実施します。

必要書類を揃えた上で、管轄の出入国在留管理庁まで申請を実施することになるでしょう。

在留資格認定証明書が交付された後は、当該ネパール人まで送付することになります。

ステップ4:査証発給申請

続いて在留資格認定証明書を受け取ったネパール人側で、査証発給申請を実施してもらうことになります。

在留資格認定証明書とその他の書類を揃えた上で、在ネパール日本大使館にて申請を行うことになるのです。

ステップ5:健康診断・出国前オリエンテーション

続いて特定技能において来日予定のネパール人は、指定された医療機関にて健康診断を受ける必要があります。

健康診断と併せて、2〜3日間の出国前オリエンテーションの受講も求められるとのことです。

ステップ6:海外労働許可証の取得

続いてネパール人側で、ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門に対して、海外労働許可証の発行を申請する必要があります。オンラインで申請を実施後、海外労働許可証が発行されます。

また来日予定のネパール人は出国前に、海外労働保険への加入が求められます。それと併せて海外労働者社会福祉基金に対して一定額の支払いをする必要があります。

ステップ7.8:入国・入社(就業開始)

ここまで来れば入国が可能となります。

日本において上陸審査を受けた後、特定技能の在留資格が付与され、就業開始となります。

日本国内から受け入れる場合の流れ

日本に既に在留しているネパール人を採用するケースは、とてもシンプルで以下の2ステップです。

ステップ1:雇用契約の締結

求人や採用活動を通じて、雇用するネパール人が決まれば、内定を出した上で雇用契約の締結を実施することになります。

求人や採用活動の方法については、日本人を採用する場合と大きく変わりません。

ステップ2:在留資格変更許可申請の実施・入社

その後、現在当該ネパール人が保有している在留資格から、特定技能の在留資格へと変更するための在留資格変更許可申請を実施し、申請が通れば、入社が可能となります。

なお、特定技能の在留資格が無事に認められた後、ネパールへ一時帰国等した場合は、ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門に対して、海外労働許可証の発行を申請する必要があります。

在留資格変更許可申請については、こちらのページもご参照ください。

まとめ

今回は特定技能におけるネパール人を採用するための流れなどを中心にお話してきましたが、いかがでしたか。

当社には、ネパール人スタッフが在籍しており、ネパール人材と円滑にかつスピーディーにコミュニケーションができます。

特定技能でネパール人を雇用したい方や、一度話を聞いてみたい方は以下お問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。

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監修者
菅原 勇人
菅原行政書士事務所代表。埼玉県熊谷市生まれ。2017年早稲田大学大学院卒業後、建材商社へ入社。主に営業として、中小中堅の建設事業者への提案に従事。就労をしながら、行政書士や宅建など法務系資格を複数取得。現在は菅原行政書士事務所の代表として、約1,000件にも及ぶ申請取次業務に携わる。行政書士(埼玉県行政書士会所属 / 第24132052)
編集
中村 大介
1985年兵庫県神戸市生まれ。2008年に近畿大学卒業後、フランチャイズ支援および経営コンサルティングを行う一部上場企業に入社し、新規事業開発に従事。2015年、スタートアップを共同創業。取締役として外国人労働者の求人サービスを複数立上げやシステム開発を主導。海外の学校や送り出し機関との太いパイプを活用し、ベトナム、インドネシア、タイ、ミャンマー、バングラデシュの人材、累計3000名以上の採用に携わり99.5%の達成率にて、クライアント企業の事業計画の推進に成功。このノウハウを活かし、パフォーマンスを倍加させた新しいシステムを活用し、国内在住の外国人材の就職の課題を解決すべく2021年に株式会社ジンザイベースを創業。趣味はキャンプとゴルフ。
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