‍【特定技能と技能実習】7つの違いとメリット/デメリットを徹底解説!

この記事では、特定技能と技能実習の違いをテーマに、メリット&デメリットを交えて解説しています。両制度の目的と背景、就業可能な業種、在留期間等に加え、特定技能への移行手続きについても触れています。最後に、比較表も準備していますので、どちらの在留資格で採用すれば良いのか悩まれているご担当者様はぜひご覧ください!

弊社が運営しているYouTubeチャンネル「ぐろーばる採用TV」でも同じテーマについて解説しておりますので、是非併せてご覧下さい。

前提として、特定技能と技能実習とは?

はじめに、「特定技能」と「技能実習」の基本的な知識や制度の違いを見ていきます。

特定技能制度の現状は?

直近、特定技能の在留資格を有している外国人は日本に何人いるのでしょうか。

特定技能外国人の数は、直近の法務省の発表では、2024年6月末時点で、日本国内に251,594名滞在しており、2023年12月末には208,425名だったことから、半年で約4.3万人の純増となっています。

特定技能外国人の在留者数(令和6年6月末)
出典:出入国在留管理庁|「特定技能在留外国人数の公表等」

また制度開始後からの人数推移は以下の通りで、実際に急激に数を伸ばしてきています。

綺麗な右肩上がりの増加推移になっており、政府としては2029年には特定技能の在留者数を82万人まで増やすと公表しており、ますます在留者数は増えていくことが見込まれています。

特定技能外国人の在留者数推移
出入国在留管理庁|「特定技能在留外国人数の公表等」を参考にジンザイベースが作成

より詳細については、「在留資格「特定技能」とは?技能実習との違いも含めてわかりやすく解説!」の記事でも解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。

一方、技能実習制度は今どうなっている?

技能実習には受け入れ方式として、企業が現地法人などから職員を受け入れる「企業単独型」と、商工会や事業協同組合などの監理団体を通じて受け入れる「団体監理型」の2種類存在し、いずれの場合も最長5年という期間制限が設けられています。

技能実習生の在留者数推移
出入国在留管理庁|「在留外国人統計」を参考にジンザイベースが作成

技能実習生に関しては、2019年12月末の410,972名をピークに、2021年12月には276,123名まで在留者数が落ち込んでおりました。これはコロナの影響で入国ができなかったことが考えられ、実際に翌年には約32万人まで人数が増えており、直近の2024年6月末の集計では425,714名まで回復しています。

しかし、この技能実習制度は様々な問題があり、「育成就労」という新たな制度に変わる予定です。そのため、今後の動向次第では、活用の有無をご検討いただいた方が良いでしょう。

技能実習制度に関しては、「技能実習制度とは?受け入れ方法から注意点まで基本を徹底解説」の記事でも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

特定技能と技能実習の7つの違いとは?

それでは、「特定技能」と「技能実習」の違いについて、7つ列挙していますので、順番に見ていきましょう。

① 特定技能と技能実習の目的の違い

まず最初に、「特定技能」と「技能実習」の目的が大きく異なります。

技能実習の目的

技能実習制度は、平成29年11月1日に施行された「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)」に基づいて実施されている制度で、この法律では以下の通りに目的について規定されています。

第一条 この法律は、技能実習に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設けること等により、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。次条及び第四十八条第一項において「入管法」という。)その他の出入国に関する法令及び労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)その他の労働に関する法令と相まって、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地 域等への技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の移転による国際協力を推進することを目的とする。 

要約すると「技能実習の適正な実施」と「技能実習生の保護」 を図ることにより、「開発途上国などから技能実習生を迎え、その技能実習生に対して日本の有する技能を移転することで、その国の経済発展に貢献する」ことを目的とした制度であることが伺えます。

また、併せて、

  •  技能実習に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにすること 
  •  技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設けること 
  •  他法令(入管法令、労働関係法令)と相まって法目的が達成されるべきこと

と規定されています。

これらの目的に則り、開発途上国などから技能実習生を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ、OJTを通じて技能を移転することで国際貢献をするというのが技能実習制度の要旨と言えるでしょう。

そのため、技能実習生は労働力というよりは「研修生」という側面が強いのです。

特定技能の目的

一方、特定技能制度の目的は、「出入国在留管理庁|特定技能外国人の受入れに関する運用要領」によると以下のように規定されています。

中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社 会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築することが求められているものです。

つまり、「日本の労働力不足への対策として、特定産業分野と指定された16分野で、外国人労働者の受け入れを促進する」ことを目的に導入された制度」といえます。

特定技能制度設立前は、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザでは、外食業・建設業・農業・宿泊業・製造業などの単純労働を含む作業に従事させることが出来なく(技能実習は一部可能)、人手不足問題は深刻化する一方でした。

このような背景から、人手不足問題を解決するために特定技能制度が設立されました。

特定技能には1号と2号という区分があり、最初特定技能1号でスタートし(最大5年間)、一定の要件を満たし、特定技能2号に移行できれば在留期間の制限なく日本で働くことができる点からも、長期的な就労を目的とした在留資格であることが伺えます。

特定技能1号
特定技能2号
対象分野
16分野
11分野
在留期限
5年
制限なし
技能水準
即戦力となる知識と経験
熟練した技能
支援義務
支援計画の策定実施は義務
支援計画の策定実施は不要
技能試験
あり
あり
日本語試験
あり
(技能実習からの移行は免除)
なし
家族の帯同不可条件を満たせば可能

②就業可能な業種・業務の違い

上記通りの目的の違いなどから、技能実習と特定技能はそれぞれ就業可能な業種や業務の違いがあります。

特定技能技能実習
受け入れ可能な業種・職種人手不足が深刻な16分野
91職種167作業

特定技能外国人が就業可能な16分野は具体的に以下の通りです。

特定技能外国人が就業可能な16分野

一方の技能実習制度では、2024年12月時点において、建設関係や機械・金属関係の業種を中心に、以下の91職種167作業において受け入れることが可能です。

出典:外国人技能実習機構|技能実習移行対象職種(令和6年9月30日時点)

特定技能で受け入れ可能な業種でも、技能実習では受け入れができないケースもあれば、もちろんその逆もあるわけです。例えば、「繊維・衣類業」は技能実習にしか認められておらず、一方で、「外食業」に関しては特定技能にしか認められていません。

とはいえ共通対象となる業務もあり、この場合は、条件次第で技能実習から特定技能へと移行できます。

③在留期間の違い

両者は在留期間にも違いがあります。

特定技能技能実習
在留期間特定技能1号:5年
特定技能2号:無期限
技能実習1号:1年
技能実習2号:2年
技能実習3号:2年

特定技能は1号であれば5年という制限がありますが、特定技能2号へ移行することで、在留期間の更新が継続できる限り、実質無期限で日本に滞在することができます。また、特定技能1号は16分野、特定技能2号は新規追加の4分野と介護分野を除く11分野での受け入れが可能です(新規追加4分野の1号受け入れ可能時期は未定)。

対して、技能実習は最大5年(1号〜3号)の在留が認められるのみです。技能実習の目的があくまで外国への技術移転による国際貢献であるため、特定技能のように無制限での滞在ができません。そのため、技能実習の場合は、5年を超えて日本へ滞在するには、帰国するか、特定技能などの他の在留資格へ変更しなければなりません。

④転職の可否について

転職ができるかどうかも異なります。

特定技能外国人はいわゆる労働者であるため、日本人労働者と同様に転職が可能です。同一の業務区分内、もしくは試験などによって技能水準の共通性が認められる業務区分間であれば転職が可能とされているのです。

一方で、技能実習制度の場合、基本的に転職はできません。受け入れ企業の倒産といったやむを得ない場合や、2号から3号へ移行する場合は例外的に認められるケースはありますが、基本は入国時の配属先企業で3年間は働かなければならないのです。

特定技能の転職については、「【特定技能における転職】転職ができる条件や手続きなどをまとめて解説」の記事も併せてご覧下さい。

⑤受け入れ条件・方法の違い

受け入れ方法や条件にも違いがあります。

特定技能
技能実習
受け入れ方法
制限なし
送り出し機関を通じて、
国外から呼び寄せる
関与する団体自社で支援可能な場合はなし
ただし、登録支援機関へ支援を委託することも可能
送り出し機関、監理団体

技能実習生は、海外の送り出し機関と国内の「監理団体」を通じてしか受け入れができなくなっています(企業単独型を除く)。そのため、必ず国外から呼び寄せる方法しか基本はありません。

また、受け入れ後も、必ず送り出し機関と監理団体が受け入れ企業と技能実習生の間に入り、実習満了まで人材の各種サポートや法令で定められた監理業務を実施していくことになります。

一方で、特定技能は、特に受け入れ方法に制限はなく、「日本国内に在住している方」や「国外に在住している方」問わずに採用可能です(技能試験と日本語試験に合格した有資格者が対象)。また、自社でリクルーティング活動が可能なため、人材紹介会社を活用するしないも自由に選択することができます。

受け入れ後は、受け入れ前に策定した支援計画に基づいた各種支援を外国人に対して実施しなければならないと法令で定められています。その支援計画の策定や支援の実施は、受け入れ企業自らが行うことは可能ですが、受け入れ企業に代わって対応してくれる登録支援機関という入管から認められた民間団体へ委託するのが一般的です。

上記の違いなどから、実際に受け入れにかかる費用も異なってきます。なお、それぞれの費用については以下の記事にて解説しておりますので、是非併せてご覧下さい。

技能実習生の受け入れ費用はどれくらい?これでまるわかり!
【特定技能外国人の受け入れ費用まとめ】費用相場もあわせて紹介

⑥受け入れ人数の違い

受け入れ人数に関しても両制度には違いがあります。

特定技能
技能実習
受け入れ人数
人数制限なし
(建設と介護は制限あり)
常勤職員数に応じて制限あり

特定技能は、労働力確保が前提のため、建設介護分野を除き、基本的に受け入れ人数の制限はありません。

「建設分野」においては、「特定技能」と「特定活動」の在留資格で就労する外国人労働者の合計が、受け入れる企業の常勤職員の人数まで、「介護分野」においては、事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数を上限としています。

一方で、技能実習はどのような業種や作業でも、受け入れ企業の従業員数に応じて一度に受け入れることができる人数に制限が設けられています

技能実習生の受け入れ人数枠
参考:外国人技能実習機構「外国人技能実習制度について」

そもそも技能実習生を労働力として扱うべきではなく、適切な技能移転・指導が求められるため、このような制限が設けられていると言えるでしょう。

特定技能の受け入れ人数については、「【特定技能の受け入れ人数】人数制限の有無や現状の受け入れ状況を解説」の記事にて詳しく紹介してますので、ぜひご覧ください。

⑦家族帯同できるかどうか

家族を帯同できるかどうかという点も異なります。

家族帯同ができるかどうかは、外国人にとって日本で長く働けるかどうか決める重要な項目と言ってよいでしょう。

特定技能
技能実習
家族帯同
特定技能1号:不可
特定技能2号:配偶者と子に限り認められる
認められない

特定技能においては、1号の場合は家族帯同は認められていませんが、在留期間の制限がなくなる2号は条件さえ満たせば配偶者と子供に限り、家族帯同が可能となっています。

これに対して技能実習は、「先進国の発達した技能や知識を習得し、自国でそれらを活用する」という趣旨があることから、母国に帰国することが前提の制度のため、家族帯同は認められていません。

特定技能2号については、「特定技能1号と2号の違いとは?取得方法などをわかりやすく解説」でより詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

「技能実習」から「特定技能」への移行

技能実習は、一定の要件を満たすと特定技能へ移行することが可能です。そのため、ここからは、技能実習から特定技能への移行について少し詳しく見ていきましょう。

技能実習から特定技能へ移行するための条件

「技能実習」から「特定技能」への在留資格の変更は、一定の条件を満たすことで可能です。

これにより技能実習生は日本で培った技能を基に、特定技能を取得して更に専門的な職種で働く機会を得ることができますが、満たすべき条件としては以下の通りです。

  1. 技能実習2号を良好に修了していること
  2. 技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の業務に関連性が認められること

上記2点を満たしていれば、特定技能の技能試験と日本語試験が免除され、2を満たしていない場合でも1を満たしていれば日本語試験が免除されます。

これらの要件は、技能実習生が特定技能の職種において、即戦力で働けるかどうかを判断するものになっているため、そもそも特定技能1号で認められている分野でないと移行は出来ないので注意が必要です。

技能実習から特定技能へ移行するための手続き

技能実習から特定技能への在留資格変更は出入国在留管理庁の審査が必要です。ただ、特定技能の申請の場合と基本的には同様で、大まかには以下の1~5の流れになります。

  1. 対象の外国人と雇用契約締結
  2. 特定技能外国人の支援計画策定(または、登録支援機関と委託契約締結)
  3. 事前ガイダンス実施、健康診断受診
  4. 分野ごとの上乗せ基準、国ごとの手続きがあれば事前申請
  5. 「在留資格変更許可」の申請

申請先は、管轄の地方出入国在留管理局・支局で、主に提出する書類は以下の通りです。

  • 在留資格変更許可申請書
  • 特定技能外国人の報酬に関する説明書
  • 特定技能雇用契約書の写し
  • 雇用条件書の写し
  • 事前ガイダンスの確認書
  • 支払費用の同意書及び費用明細書
  • 徴収費用の説明書
  • 特定技能外国人の履歴書
  • 技能水準/日本語能力水準を証明する資料(技能実習計画書の写し、各試験の合格証など)
  • 技能実習2号修了に関する評価調書
  • 健康診断個人票
  • 通算在留期間に係る誓約書

必要書類については、各企業・技能実習生の状況により異なる部分がありますので、入管庁HPの「「特定技能(1号)」への在留資格変更許可申請に係る提出書類一覧」を併せてご確認ください。

また、技能実習から特定技能への移行についてもっと詳しく知りたい方は「【意外な落とし穴?】技能実習から特定技能へ移行するための手続き・注意点は?」も併せてご覧ください。

特定技能と技能実習のメリットとデメリットは?

両制度の違いを押さえていただいたところで、双方のメリット・デメリットについても見ておきましょう。

特定技能制度のメリット・デメリット

特定技能制度に関しては、以下のようなメリットとデメリットが挙げられるでしょう。

メリット
デメリット
受け入れ人数制限がない(建設と介護以外)
転職が可能なため、定着施策への取り組みが必須
国内在住者を雇用できるので、比較的早期に入社が可能
在留資格申請や協議会への加入手続きが煩雑
技能実習満了or 一定の技能/日本語試験をクリアしているので、比較的即戦力化しやすい
技能試験の実施回数が少ない業種もまだ多い
技能実習と比較すると、採用コストを抑えることができる
企業都合で解雇してしまうと、受け入れができなくなってしまう
日本人が従事している業務に付随的に従事可能

特記事項としては、まず、採用コストが技能実習制度を活用するよりも抑えることができる点でしょう。

技能実習制度だと、入国時の航空券代金や寮準備費等、結構な初期費用が発生してきます。また、入社後に毎月監理団体へ支払うことになる「監理費」は、「約25,000円〜50,000円/人」が相場となっている一方で、特定技能の場合は、「約15,000円〜30,000円/人」と、技能実習と比較したときにだいぶ割安になってきます。

さらに、技能検定試験などの間接費用もほとんど発生しないため、トータル費用で考えた時にも技能実習制度よりも費用を抑えることができるでしょう。

また、一定の試験に合格した人材のみが対象となるため、比較的即戦力人材を雇用できるという点もメリットと言えます。

ただし、転職が可能な制度のため、受け入れ後の定着施策への取り組みは必須となってくるでしょう。

技能実習制度のメリット・デメリット

技能実習制度には、以下のようなメリットとデメリットが挙げられるでしょう。

メリット
デメリット
転職ができない
国外からの呼び寄せのみなので、入社までに時間がかかる
人材の集客が比較的楽(送り出し機関が必要数を集めてくれる)
コストが割高+送り出しが必須
最低賃金で雇用可能
受け入れ後の事務作業が煩雑
従事可能な作業内容に一部制限が定められている
未経験かつ日本語力が低いため、育成が必須

まず、転職ができない在留資格のため、一度受け入れをすれば、3年間は確実に自社で働いてもらうことが可能です。また、送り出し機関を活用して採用をするため、高確率で採用予定人数を確保することが可能です。

その一方で、特定技能と比較すると間接費用が多く発生するだけではなく、受け入れ後に作成が義務付けられている書類(技能実習日誌など)の対応が煩雑である点と、日本人と全く同じ業務に従事させることができないという点はデメリットと言えるでしょう。

最も大きいデメリットとしては、特定技能と比較すると相対的に日本語力が低く、新卒同等の未経験者が中心であるという点です。労働者よりも研修生の側面が強いため、入社後の育成に比較的時間がかかるという認識は持っていた方が良いでしょう。

特定技能と技能実習の比較表|まとめ

ざっと、両制度の違いについて見てきましたので、まとめて一覧表として整理しておきましょう。

特定技能技能実習
制度の設立目的国内の人手不足の解消日本の技能を発展途上国などに移転することによる経済・技術発展を通じた国際貢献
受け入れ可能な業種・職種人手不足が深刻な16分野90職種165作業
滞在可能な在留期間特定技能1号:5年特定技能2号:無期限技能実習1号:1年技能実習2号:2年技能実習3号:2年
受け入れ可能な人数制限人数制限なし(建設と介護は制限あり)常勤職員数に応じて人数制限あり
家族帯同の可否特定技能1号:不可特定技能2号:配偶者と子に限り認められる認められない
転職の可否可能基本的には不可能
受け入れ方法制限なし送り出し機関を通じて、国外から呼び寄せる
試験特定技能評価試験+日本語能力試験N4以上なし(介護のみ日本語能力試験N4相当)
技能水準即戦力未経験
関与する団体自社で支援可能な場合はなしただし、登録支援機関へ支援を委託することも可能送り出し機関、監理団体

また、技能実習と特定技能の違いや移行方法について、さらに細かく徹底比較した無料のダウンロード資料を作成しておりますので、是非この記事と併せてご活用下さい。

記事内cta_ホワイトペーパー_技能実習vs特定技能

技能実習制度は廃止に向かってます!

先にも少し触れましたが、技能実習制度は廃止に向かっているのはご存知でしょうか?

本来、技能実習の創設の目的は、日本の技術移転による国際貢献でしたが、結果的には実習ではなく労働力として扱われているケースが多いこと、労働基準法の対象となる労働者であるにもかかわらず転職できないといった、労働者の権利を主張できないことなどが大きな問題として挙げられます。

上記以外にも様々な問題があることなどを理由に、外国人技能実習制度を廃止し、新たに外国人材の確保を目的とした「育成就労」制度を創設する出入国管理・難民認定法などの改正案が国会で可決されました。

これにより、この育成就労制度3年後の2027年までに施行される予定で進められます。当面は移行期間などが設けられる予定ですが、30年近く続いてきた「技能実習制度」は廃止となるのです。

特定技能での受け入れも検討しましょう!

前述の通り、技能実習制度においては廃止されることや、現制度自体にも様々な問題があることなどから、これまで外国人雇用を技能実習生に頼っていた方や、今後外国人採用を進めいていきたい方は、特定技能での受け入れも検討をすることをオススメします。

特定技能は、人手不足の業種への労働力確保が目的のため、技能実習ほどややこしい決まりはなく、かかる費用についても比較的抑えることが出来るでしょう。

まとめ

今回は特定技能と技能実習という制度の違いをテーマにお話してきましたが、いかがでしたでしょうか。

双方の違いとメリット・デメリットをしっかりと整理し、また育成就労への制度変更などを加味しつつ、自社にとってどの在留資格が最適なのかをご判断いただくことが大切です。

もし、もっと詳しく聞きたい、具体的に特定技能の採用をお願いしたいという企業様がいらっしゃる場合はこちらのフォームからお問い合わせをお願いいたします。

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監修者
菅原 勇人
菅原行政書士事務所代表。埼玉県熊谷市生まれ。2017年早稲田大学大学院卒業後、建材商社へ入社。主に営業として、中小中堅の建設事業者への提案に従事。就労をしながら、行政書士や宅建など法務系資格を複数取得。現在は菅原行政書士事務所の代表として、約1,000件にも及ぶ申請取次業務に携わる。行政書士(埼玉県行政書士会所属 / 第24132052)
編集
中村 大介
1985年兵庫県神戸市生まれ。2008年に近畿大学卒業後、フランチャイズ支援および経営コンサルティングを行う一部上場企業に入社し、新規事業開発に従事。2015年、スタートアップを共同創業。取締役として外国人労働者の求人サービスを複数立上げやシステム開発を主導。2021年に株式会社ジンザイベースを創業。海外の送り出し機関を介さず、直接マッチングすることで大幅にコストを抑えた特定技能人材の紹介を実現。このシステムで日本国内外に住む外国人材と日本の企業をつなぎ、累計3000名以上のベトナム、インドネシア、タイ、ミャンマー、バングラデシュ、ネパール等の人材採用に携わり、顧客企業の人手不足解決に貢献している。著書「日本人が知らない外国人労働者のひみつ(2024/12/10 白夜書房 )」
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