特定技能1号と2号の違いとは?取得方法などをわかりやすく解説

2019年4月に新設された在留資格「特定技能」。制度開始から右肩上がりで人数が増えており、ブルーカラーの職種に従事ができる在留資格として注目を集めていますが、この特定技能は1号と2号に区分され、在留資格としての特徴や対象分野に違いがあるのはご存知でしょうか。

この記事では、特定技能1号と2号の違いやその取得方法について詳しく解説していきます。

特定技能とは何か?

特定技能とは、

日本の労働力不足への対策として、特定産業分野の12分野14業種(現在は16分野)で、外国人労働者の受け入れを促進することを目的に2019年4月に導入された制度

です。

この制度に基づき発行される在留資格は「特定技能」で、人手不足が著しい、現在は、16の特定の分野において即戦力となる一定の専門性と技能と日本語能力を有する労働者に対して発行されます。

特定技能は、技術・人文知識・国際業務といったこれまでの就労系在留資格とは異なり、従事業務に高い専門性を求められず、いわゆるブルーカラーの職種と言われるような単純労働での受け入れが可能なため、国内の人手不足の解決策として多くの期待が寄せられています。

この特定技能には1号と2号という区分があり、まずは特定技能1号でスタートし(最大5年間)、一定の要件を満たし、特定技能2号に移行できれば在留期間の制限なく日本で働くことができます。そのため、特定技能が永住権取得のルートとしても注目を集めています。

在留資格「特定技能」について、基礎知識などを図解で整理・説明した資料が以下からダウンロードできます。是非ご活用ください。

特定技能ガイドブック - 基礎知識をわかりやすく図解で整理 -

特定技能1号と2号の概要

1号と2号の区分に分かれる特定技能。それぞれ対象となる職種などの概要を以下に見ていきましょう。

特定技能1号と2号の概要については以下の弊社YouTubeでも解説しておりますので併せてご覧ください。

特定技能1号の詳細

始めに特定技能1号について見ていきましょう。

まず、特定技能1号の対象分野についてですが、2019年4月の制度開始時点では12分野となっていましたが、2024年から4分野が追加され計16分野となりました。対象分野は以下の通りです。

既存12分野

①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 

④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 

⑪飲食料品製造業 ⑫外食業

新規追加4分野

⑬自動車運送業 ⑭鉄道 ⑮林業 ⑯木材産業

※新規分野の受け入れ開始時期は未定

上記の分野で即戦力として従事ができる水準の知識と経験が必要で、取得すれば単純作業などの業務に従事が可能となっております。

在留期間は最大5年で、家族の帯同は認められていません。

また、特定技能の外国人数とその分野に関してですが、直近の出入国在留管理庁のデータでは以下の表の通りです。

特定技能1号外国人人数
出典:出入国在留管理庁|「特定技能在留外国人数の公表等(2023年12月末時点)」

2023年12月末時点で、特定技能1号外国人は日本国内に208,425名在留しており、同年6月末には173,089名だったことから、半年で約3.5万人の純増となっています。現在、日本で最も注目度が高い在留資格で、これからも在留者数は急増していくことが見込まれるでしょう。

特定技能については以下の記事でも詳しく解説しております。是非ご覧ください。

在留資格「特定技能」とは?技能実習との違いも含めてわかりやすく解説!

特定技能2号の特色

次に特定技能2号について見ていきます。

特定技能1号は、各分野で即戦力となる「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務」が可能と認められた外国人に対して発行されるのに対し、特定技能2号は「熟練した技能を有する業務」に従事可能な外国人に発行される在留資格です。

特定技能1号と同様に、技能水準要件として技能試験の合格が求められますが、それ以外にも、実務経験などの基準があります。こちらについては後述いたします。

特定技能2号の対象分野は、2022年以前は「建設」と「造船・舶用工業」の2分野に限られていましたが、特定技能1号の在留期限が5年間で、2019年初期から特定技能で在留している外国人の期限が迫っていること、本来は日本の労働力不足の解決が目的であることなどから、2023年に対象分野を11分野まで拡大しました。

対象分野は以下の通りです。

特定技能2号の対象分野

特定技能1号で新規追加となる4分野については、1号での受け入れ開始時期も未定のため2号で対象になるかは現状未定ですが、恐らく同様に追加されると考えてよいでしょう。

また、特定技能2号は在留期間の上限はなく、条件を満たせば家族の帯同も認められています

特定技能2号については以下の弊社YouTubeでも解説しておりますので併せてご覧ください。

特定技能1号と2号の違い

ここからは特定技能1号と2号の違いを比較しながら解説していきます。

大きな違いとしては以下の表の通りです。

特定技能1号特定技能2号
対象分野16分野11分野
在留期間1年・6ヵ月・4ヵ月ごとの更新 (通算5年まで)3年・1年・6ヵ月ごとの更新 (更新上限なし)
永住権取得不可可能性あり
技能水準相当程度の知識又は経験を必要とする技能熟練した技能
支援義務支援計画の策定実施は義務支援計画の策定実施は不要
家族帯同不可条件を満たせば可能
日本語試験あり(技能実習からの移行は免除)なし
試験実施国内外で実施宿泊分野以外は国内のみで実施

対象分野は先の通りですので、それ以外を以下に見ていきましょう。

在留期間の上限の違い

特定技能1号と2号の在留期間の上限の違いは、1号は通算(上限)が5年間に対して、特定技能2号は更新をし続ければ上限なしに在留が可能です。

  • 特定技能1号:上限5年(1年・6ヵ月・4ヵ月ごとの更新)
  • 特定技能2号:上限なし(3年・1年・6ヵ月ごとの更新)

ちなみに、特定技能1号の在留期間は上陸許可を受けた日、もしくは変更許可を受けた日から通算されます。

永住権の要件の違い

特定技能2号は、在留期間の上限がないため更新を続ける限りずっと日本に在留が可能で、それにより、永住権取得で最も大きな要件である「引き続き10年以上本邦に在留している」を満たすため永住権を取得することも可能になります。

一方で、特定技能1号においては、その在留期間は永住権取得要件(10年間)にカウントが出来ないため、永住権を取得することが出来ません。

永住権取得に関しては他にも要件があるため、気になる方は以下の記事をご覧ください。

永住権はどうやって取得できる?条件や永住者、帰化との違いについても解説!

技能水準の違い

特定技能1号は、各分野で即戦力となる「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」が必要ですが、特定技能2号はさらに高いレベルの「熟練した技能」が求められます。

例えば、外食分野においては、運用要項で以下のように規定されています。

1号:外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理) 

2号:外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)及び店舗経営

飲食物調理、接客、店舗管理は1号と同様です。

店舗経営とは、店舗をトータルで管理するために必要な調理、接客、店舗管理業務以外のもの(例:店舗の経営分析、経営管理、契約に関する事務等)を指し、店舗経営の業務について、トータルで管理できる技能水準が必要ということになります。

外国人支援の必要性があるかどうか

特定技能1号を受け入れる機関(企業)は、外国人が日本での活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援の実施に関する計画を作成し、当該計画に基づき支援を実行しなければなりません。

出入国在留管理庁の特定技能外国人受入れに関する運用要領によると、受け入れた1号特定技能外国人に対して実施しなければならない支援業務内容は以下の9つです。

  1. 事前ガイダンスに関する事項
  2. 空港等への出迎え及び見送りに関する事項
  3. 住居の確保及び生活に必要な契約に関する事項
  4. 生活オリエンテーションに関する事項
  5. 日本語習得支援に関する事項
  6. 相談等に関する事項
  7. 日本人との交流促進に関する管理簿
  8. 転職支援に関する事項
  9. 定期的な面談に関する事項 

この9項目の各支援の中身には、必ず実施しなければならない「義務的支援」実施が望ましいとされる「任意的支援」の2つの種類が存在します。文字通り、「任意的支援」に関しては、実施しなくても問題ありませんが、義務的支援に関しては、全てを実施していないと、適正に支援をしていないとして罰則の対象となります。

また、過去2年間に外国人社員の雇用がない場合は登録支援機関にこの支援を委託しなければなりません。

一方で、特定技能2号においては、この支援計策の作成や支援実施は不要です。

特定技能外国人への支援を委託する登録支援機関や、支援内容の詳細については以下の記事をご覧下さい。

登録支援機関の役割って何?特定技能外国人への支援内容や選び方を解説!

家族帯同の可否

特定技能1号と2号では、家族を帯同できるかどうかという点も異なります。

1号の場合は家族帯同は認められていませんが、在留期間の制限がなくなる2号は条件さえ満たせば配偶者と子供に限り、家族帯同が可能となっています。

家族帯同ができるかどうかは、外国人にとって日本で長く働けるかどうか決める重要な項目と言ってよいでしょう。

日本語能力の確認試験の有無

特定技能1号は、技能実習からの移行の場合(※後述します)を除き、技能試験と併せて日本語能力をはかる試験の受験と、それによる一定水準の日本語能力が必須です。

日本語能力試験は、「日本語能力試験(JLPT)」もしくは「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」の2つが存在します。どちらの試験を受けても問題ありません。

一方、特定技能2号は、漁業と飲食分野では日本語能力試験N3以上が必要ですが、他分野においては日本語能力の試験は不要です。

外国人の日本語レベルについてや日本語能力試験についての詳細は以下の記事をご覧ください。

外国人社員の日本語レベル | 採用後の日本語教育とコミュニケーションで悩まないためには?

試験の実施状況の違い

特定技能1号の技能試験は、分野によって実施頻度は異なりますが、国内外で定期的に開催されています。

一方、特定技能2号の技能試験は、現状で宿泊分野は海外での試験予定が公表されていますが、他の分野においては国内のみで実施されている分野もあれば、まだ試験情報も出ていない分野など様々です。

試験情報については、出入国在留管理庁のWEBサイト「試験関係」や、特定技能総合支援サイト、各試験運営機関のWEBサイトより確認が可能です。

特定技能試験については以下の記事も併せてご覧下さい。

2024年最新版!特定技能評価試験の申し込み方法、スケジュールなど徹底解説!

特定技能1号と2号の取得方法とは

ここからは、特定技能1号と2号の取得方法について解説していきます。

特定技能1号の取得方法

特定技能1号を取得する方法としては、以下の2つのルートがあります。

  • 特定技能試験に合格する
  • 技能実習2号を良好に修了する

以下にて、それぞれをより詳細に解説していきます。

特定技能測定試験での取得

特定技能の設立目的は、「一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れ、人手不足を解消すること」です。

特定技能1号になろうとする外国人は、この一定の専門性と技能を身につけている必要があるため、在留資格取得には特定技能試験(技能評価試験・日本語試験)の合格が求められます。

この技能評価試験は各分野ごとに定められており、また、介護分野においては「介護日本語評価試験」の合格も必要です。

このルートで特定技能を取得する場合は、

  • 海外にいる外国人が母国で受験・合格し、在留資格を取得し来日する
  • 既に日本にいる外国人が日本国内で受験・合格し、特定技能ビザを取得する

という2つのケースがあります。

特定技能の技能評価試験については以下の弊社YouTubeでも解説しておりますので、併せてご覧ください。

技能実習からの移行方法

技能実習2号(在留期間:3年)を良好に修了、または技能実習3号(在留期間:5年)の実習計画を満了した元技能実習生は、各産業分野における一定の技能を身につけており、日本語に関しても技能実習2号修了者は3年(3号であれば5年)の日本滞在により一定水準クリアしているということで、先にあげた試験を受けることなく、特定技能1号へ移行することが可能なのです。

しかしこの場合は、技能実習生時と同様の産業分野において、特定技能1号へ資格変更する場合に限られ、技能実習時と別の分野へ転職する場合は、転職先企業の産業分野における特定技能評価試験の合格が必須です。

技能実習から特定技能への移行については、以下の記事で詳しく説明しておりますので是非ご覧ください。

【意外な落とし穴?】技能実習から特定技能へ移行するための手続き・注意点は?

特定技能2号の取得方法

特定技能2号の取得方法はシンプルで、各分野の特定技能2号評価試験に合格することです。

しかしながら、2号評価試験合格以外にも各分野で定められた実務経験を積む必要があります。

基本的には特定技能1号からの移行となり、以下のような流れになります。

1.上記の通りいずれかのパターンで特定技能1号を取得

2.特定技能1号として2号に必要な各分野ごとの実務経験を積む

3.各分野ごとの特定技能2号評価試験に合格

特定技能1号になるルートは2つありますが、どちらにせよ特定技能1号を取得した後に特定技能2号に必要な各分野ごとの実務経験を積まなければなりません。

これらの実務経験を積みながら、もしくは積んだ後に、各分野ごとに定められている特定技能2号の試験を受験し合格する必要があるのです(漁業と外食分野は日本語能力試験N3以上も必要)。

特定技能外国人の受け入れ手続き

特定技能外国人の受け入れには大まかに以下のような手続きが必要です。

特定技能外国人の受け入れ手続き
出典:外務省|特定技能外国人を受け入れるまで

海外から呼び寄せる場合、国によっては母国側が定める独自の手続きがある場合もありますので注意が必要です。各国の手続き情報はこちら

国内在留の外国人を受け入れるか、海外から呼び寄せるかで入管への申請方法が異なりますが、いずれにせよ様々な資料、書類が必要です。

また、特定技能1号の場合は、受け入れ機関もしくは登録支援機関での支援が義務付けられており、さらには受け入れ機関が満たすべき条件などもあります。

そのため、特定技能外国人の受け入れ手続きを全て自社で行うのは、一定の知識と経験が必要で、また手間もかかります。

自社での負担を減らしつつも、より適切な支援を行うためにも、特定技能外国人の受け入れは、登録支援機関を活用するのがおすすめです。

弊社は、特定技能外国人の紹介だけでなく、登録支援機関として受け入れ機関のサポートも行っております。特定技能外国人の受け入れを検討している方は是非お気軽にお問い合わせください。

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監修者
菅原 勇人
菅原行政書士事務所代表。埼玉県熊谷市生まれ。2017年早稲田大学大学院卒業後、建材商社へ入社。主に営業として、中小中堅の建設事業者への提案に従事。就労をしながら、行政書士や宅建など法務系資格を複数取得。現在は菅原行政書士事務所の代表として、約1,000件にも及ぶ申請取次業務に携わる。行政書士(埼玉県行政書士会所属 / 第24132052)
編集
中村 大介
1985年兵庫県神戸市生まれ。2008年に近畿大学卒業後、フランチャイズ支援および経営コンサルティングを行う一部上場企業に入社し、新規事業開発に従事。2015年、スタートアップを共同創業。取締役として外国人労働者の求人サービスを複数立上げやシステム開発を主導。海外の学校や送り出し機関との太いパイプを活用し、ベトナム、インドネシア、タイ、ミャンマー、バングラデシュの人材、累計3000名以上の採用に携わり99.5%の達成率にて、クライアント企業の事業計画の推進に成功。このノウハウを活かし、パフォーマンスを倍加させた新しいシステムを活用し、国内在住の外国人材の就職の課題を解決すべく2021年に株式会社ジンザイベースを創業。趣味はキャンプとゴルフ。
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