特定技能の自動車整備分野で外国人を雇用するためには?|受け入れ条件や業務内容・取得条件などを徹底解説!

特定技能「自動車整備」とは?

特定技能「自動車整備業」は、2019年4月に設けられた新たな就労系在留資格「特定技能」の1つです。後ほどご紹介する試験に合格すれば、日常点検整備、定期点検整備、分解整備、の作業に従事することが可能です。

在留資格「特定技能」は、人手不足の解消を目的として設けられたもので、この制度によって、日本国内において特に人手不足が深刻とされる産業分野で、単純労働を含めた職種でも外国人労働者の活用を可能としました。

「特定技能」の概要について知りたい!という方はこちらの記事をご確認ください。

▶︎特定技能とは?制度の概要から採用の流れまで基本を徹底解説

自動車整備分野に特定技能ができた背景

「自動車整備業は、国内における非常に重要な産業ですが、高齢化の影響で整備士の数が減少しています。この背景には、整備士の平均年齢が高く、若い人材の定着が難しいという問題があります。そのため、特定技能制度が必要とされ、外国人材を受け入れることでこの業界の活性化が期待されています。

近年、日本の自動車整備業界は深刻な人手不足に直面しています。厚生労働省の「職業安定業務統計」によれば、2023年の整備士の求人倍率は約4.2倍に達しており、求人数は約4万件に上る一方、応募者数は約9,500人に留まっています。特に若年層の整備士の不足が顕著で、全体の約30%が60歳以上であることから、高齢化が進行しています。

さらに、技術革新も業界の課題です。2020年から2030年にかけて、電動車や自動運転技術が急速に普及すると予測されており、これに対応できる整備士の育成が急務です。特に、自動車整備士が持つべき新しい技能として、EV(電気自動車)の整備技術や高度な診断技術が求められています。

特定技能「自動車整備業」で、特定技能外国人は何人いる?

では、現在「自動車整備業」では何名の特定技能外国人が働いているのでしょうか。  

出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数令和5年12月末現在」 
出典:出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数令和5年12月末現在」  

日本に在留する特定技能外国人は、2022年12月末時点で、130,915名です。  

2023年12月末時点では208,425名になり、1年で約70,000名以上増加していることになります。  

自動車整備業では2,519名滞在しており、昨年度末時点では1,738名であったため、1年間で約1000名も増加していることから、今後もこの傾向が続いていくことが予想されます。  

特定技能外国人在留者数が増加することで、業界の活性化が期待され、整備士不足の解消にも寄与するでしょう。  

この流れは、特に自動車整備業界において、多様な文化や技術の交流を促進し、さらなる技術革新のチャンスにも繋がると考えられます。  

特定技能「自動車整備」で従事できる業務

自動車整備分野において特定技能外国人が従事できる業務は大きく、①日常点検整備、②定期点検整備、③分解整備の3つのカテゴリーに分かれています。

特定技能「自動車整備」で従事できる業務

これらの業務は、自動車の安全性や性能を確保するために必要不可欠であり、特定技能外国人の受け入れによって業界の活性化が期待されています。

①日常点検整備

日常点検整備は、車のユーザーでも実施できる簡単な点検のことを指し、具体的には以下の業務が想定されます。

  • ボンネットを開けてブレーキ液や冷却水、エンジンオイルの量を確認
  • 車の周りをまわりながらタイヤの亀裂や損傷の有無を確認
  • エンジンのかかり具合や異音の有無、ブレーキの利き具合などを確認

②定期点検整備

定期点検整備は、一定期間ごとに行う大掛かりな点検のことを指し、基本的には車のユーザーでは対応が難しくなります。

具体的には以下の装置などの不具合を防止するための摩耗や損傷の確認があたります。

  • ステアリング装置  
  • ブレーキ装置  
  • 走行装置  
  • 電気装置  

特定技能外国人が従事する場合、法律に基づく点検項目に加えて、整備工場特有の仕様や手順を理解し、実施する能力が求められます。これにより、車両の安全性を確保し、ユーザーに対するサービスの質も向上します。

また、定期点検整備は整備士としての専門スキルを要求されるため、外国人材の受け入れによって多様な技術や知識が業界に持ち込まれることが期待されます。

③分解整備

分解整備とは以下のような重要部品を取り外して行う整備のことを指します。

  • エンジン  
  • クラッチ  
  • トランスミッション  
  • ブレーキ  
  • ギアボックス  

分解整備は高度な専門知識と技術を必要とするため、正しい手順で行わなければなりません。特に、各部品の取り外しと再組立てにおいて適切な工具を使用し、異常がないかを入念に確認する必要があります。この過程を通じて、整備士としてのスキル向上にも寄与し、高品質な整備サービスを提供することが可能となります。

また、新しい技術や部品の導入が進む中で、分解整備に従事する特定技能外国人は、最新の整備技術を習得する機会も得られ、業界全体の技術力向上に貢献できるでしょう。これにより、顧客に対しても信頼性の高いサービスを提供でき、業界の競争力を高める要因となるのです。

関連業務

この他、以下のような関連業務に付随的に従事することも可能です。ただし、関連業務だけに従事することはできませんので、注意が必要です。

特定技能「自動車整備」で従事できる関連業務

特定技能外国人「自動車整備」での雇用条件

雇用形態・給与・雇用できる期間は?

雇用形態としては直接雇用が求められます。

そのため、パートやアルバイトではなく、フルタイムの正社員で雇用する形になります。

報酬についても基準が設けられており、同等業務に従事している日本人社員と同額以上の報酬を支払う必要があるのです。もちろん、各種手当や福利厚生施設の利用等、日本人と同じ待遇で処遇しなければなりません。

外国籍であることを理由に、差別的な扱いを行うことは禁止されていますので、ご留意ください。

雇用期間について、特定技能「自動車整備業」では、最大5年しか日本に在留することができません。

ただし、2023年に特定技能2号は対象分野を拡大し、介護以外の全11分野となりました。そのため、特定技能2号の試験に合格した者は5年を超えて雇用できるようになりました。

雇用できる人数

この特定技能制度ですが、建設業と介護業に関しては、受け入れ事業所の常勤職員数未満しか雇用できないと定められています。

しかし、「自動車整備業」においては、企業ごとに受け入れできる人数の制限は現状設けられていません。そのため、特定技能外国人を1社で何名でも雇用できるようになっています。

この制度は、自動車整備業の深刻な人手不足を解消するために、企業が必要とする技術力を持った外国人材を柔軟に受け入れることを可能にしています。 

受け入れ人数に制限がないことで、企業は需要に応じて人材を確保できるため、効率的な運営が期待されます。今後、業界の成長に伴い、ますます多くの特定技能外国人が参画する可能性があります。 

在留資格「技能実習」との違い

以下に「特定技能」と「技能実習」の違いを取りまとめました。

「特定技能」と「技能実習」の違い

特定技能は、国内の人材不足を解消するために設けられた制度で、受け入れ外国人はあくまで「労働者」との認識になります。

対して、技能実習は日本の技術を学んでもらい、それを帰国後母国の経済発展に役立ててもらうことが目的になります。つまり受け入れる外国人は、国際貢献を目的とした「研修生」であるとの認識になります。

このように設立目的が異なるため、様々な違いが存在します。最たる例としては、技能実習では、「転職」という概念が存在しませんが、特定技能では同業種であれば無制限に転職が可能となっています。

また、二輪自動車のみの事業場について、技能実習制度では外国人を受け入れることができませんでしたが、特定技能制度では、受け入れることが可能です。

「特定技能」と「技能実習」の違いについてより詳しく知りたい方は、「【特定技能と技能実習比較】7つの違いと技能実習から特定技能への切り替え方法」をご覧ください。

外国人が満たすべき条件

ここからは自動車整備分野における特定技能の在留資格を取得するための条件について、お話していきます。 

以下の二つのいずれかの条件を満たした外国人だけが、「特定技能」として、働くことができます。

自動車整備分野における特定技能の在留資格を取得するための条件

①試験に合格する

まずは、「自動車整備分野特定技能評価試験」と「日本語能力試験」をクリアするルートを見ていきましょう。

自動車整備分野特定技能評価試験

試験概要は以下のとおりになりますので、ご確認ください。なお、試験の詳細は、一般社団法人「日本自動車整備振興会連合会」のHPも併せてご確認ください。

「自動車整備分野特定技能評価試験」

日本語能力試験

日本語能力試験は、日本語能力試験または国際交流基金日本語基礎テストJFT-Basicの2つの内どちらかを受験し、それぞれ設けられた以下の合格基準に達する必要があります。

日本語能力試験はN4以上、国際協力基金日本語基礎テストはA2以上です。 

N4およびA2は、基本的な日本語を理解できるレベルと考えていただいて問題ありません。この他のレベルについては、こちらをご参照ください。

特定技能「自動車整備業」で求められる日本語能力は、日常会話レベルに加え、業務に必要な専門用語の理解が重要です。 顧客とのコミュニケーションや業務指示を的確に理解することで、職場での円滑な運営が可能となります。 

そのため、受験者は日本語の勉強を組み合わせて、実践的な会話力の向上が重要となります。

②「技能実習」を修了する

この特定技能ですが、実は技能実習2号を良好に修了した外国人は先にあげた2つの試験を受験することなく移行することが可能です。※良好とは、「技能実習計画を2年10ヶ月以上修了」している状態を指します。

ただし自動車整備以外の分野で技能実習2号を修了しても試験は免除されず、改めて特定技能評価試験を受験しなければなりません。

この制度は、技能実習から特定技能への円滑な移行を促進し、優秀な人材が自動車整備業界にスムーズに参入できることを目的としています。

特に、実習生が日本での勤務経験を活かし、即戦力として業務に従事できることは、企業にとって大きなメリットと言えます。また、従事中に身につけた日本語能力や整備技術が評価されるため、企業は即座に利益を享受できるのです。

技能実習制度について詳しく知りたい方は、「技能実習制度とは?受け入れ方法からメリット・デメリットまで基本を徹底解説」で詳細をご確認ください。

実際に雇用する際に注意すべきポイントは?

前述のとおり、「試験に合格」もしくは「技能実習を修了」している方であれば、基本的には特定技能の要件を満たしていると言えます。

ただし、以下のいずれかに当てはまる場合、申請で不許可になってしまう可能性が出てきますので、注意が必要です。いずれも元留学生の方を採用する場合に注意が必要な項目となってきます。

・住民税、国民健康保険料の滞納がある

・留学中、週28時間以上アルバイトしていた

・留学中、学校を退学していたり、出席状況が悪い

特に、2番目の「週28時間以上のアルバイト」は、発覚した場合、ほぼ不許可になってしまうでしょう。(実際に弊社でも不許可事例があります)

留学生は、資格外活動許可を取得することで、週に28時間までアルバイトをすることが可能ですが、それ以上働いてしまうと入管法違反になってしまいます。

バレないだろうと思って週28時間以上アルバイトをしている方もいますが、「住民税の課税・納税証明書」から容易に確認可能です。そのため、面接時にしっかりと上記項目については確認しておくようにしましょう。

企業が特定技能外国人を採用するまでの流れ

続いて、自動車整備業で特定技能外国人を受け入れる流れや、受け入れ企業側に求められる条件などについて確認していきましょう。

特定技能外国人の「受け入れ機関」としての要件を満たす

特定技能外国人を受け入れるにあたって、受け入れ機関は以下の基準を満たす必要があります。

特定技能外国人の受け入れ機関が満たすべき要件
法務省「特定技能外国人受け入れに関する運用要領」をもとにジンザイベースが作成

法務省「特定技能外国人受け入れに関する運用要領」をもとにジンザイベースが作成特に、支援体制に関する基準に関しては、直近2年以内に外国人の受け入れ実績や生活支援の担当業務に従事した経験のある従業員がいない場合、満たすことができません。

こういった場合、「登録支援機関」という第三者機関に委託することで、基準を満たしたとみなされます。そのため、特定技能外国人を受け入れる際は、登録支援機関の活用もぜひご検討してみてください。 

登録支援機関については、ぜひ「【特定技能制度における支援とは】登録支援機関や支援にかかる費用まで解説」も併せてご覧ください。

特定技能「自動車整備業」での受け入れ基準を満たす

受け入れ機関としての基準に加え、自動車整備分野特有の要件を満たさなければなりません。 

具体的には以下の要件が設けられています。

要件①:外国人を受け入れた後、4ヶ月以内に国土交通省が設置する「自動車整備分野特定技能協議会」の構成員になること

要件②:協議会に対し必要な協力を行うこと

要件③:国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと

要件④:道路運送車両法第78条第1項に基づく、地方運輸局長の認証を受けた事業場であること

要件⑤:登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託する場合、以下の全ての条件を満たす登録支援機関に委託すること

・上記①~③の条件を満たすこと

・自動車整備士1級若しくは2級の資格を有する者又は自動車整備士の養成施設において5年以上の指導に係る実務の経験を有する者を置くこと

さらに、受け入れ機関は特定技能外国人が職務を遂行するための環境を整備する必要があります。 適切な就業場所や生活環境の提供はもちろん、業務に関する教育訓練を行う責任もあります。 これにより、特定技能外国人は自動車整備業務に迅速に適応し、質の高いサービスを提供できるようになります。 

具体的な募集〜入社までの流れ

特定技能外国人の受け入れの流れについては、基本的に以下のようになります。

国外から呼び寄せるパターンと国内での転職希望者を雇用するパターンで若干流れが変わってくる点はご注意ください。

具体的な募集〜入社までの流れ

ステップ①:人材募集・面接

まずは外国人の募集を行い、対面もしくはオンラインで面接を実施することになります。 この際、求めるスキルや経験を明確にし、企業文化に合った人材を選定することが重要です。 面接を通じて、候補者の能力を評価し、具体的な業務内容について説明し、相手の質問にも丁寧に答えます。 

また、必要に応じて技術的な評価や実技試験を行い、実務における適応能力をチェックすることも有効です。 

採用後は、特定技能雇用契約の締結など、次のステップへと進み、外国人材がスムーズに職場に適応できるようサポートする体制を整えることが求められます。

ステップ②:特定技能雇用契約の締結

無事面接が完了し、採用が決まれば、次に行うべきは特定技能雇用契約の締結です。

この契約には、雇用条件や業務内容が明記されるため、双方が合意した内容をしっかりと確認し、理解することが重要です。特に、給与や労働時間、休暇制度などの具体的な条件については、明確に示しておかなければなりません。

ステップ③:1号特定技能支援計画の策定

次に1号特定技能支援計画の策定を実施します。特定技能1号の外国人を受け入れる際、外国人が安定して働くことができるように、業務上は勿論のこと、日常生活面での支援も行う必要があります。

次のステップで実施する在留資格申請の際に、具体的にどのような支援を行うのかを支援計画書として提示する必要があるため、雇用契約締結後に支援計画を策定することになります。

こちらの支援計画の策定に関しては、先にもあげた「登録支援機関」を活用することで、作成サポートを受けることが可能です。

支援計画には、外国人材が役立つ情報や支援内容が含まれ、例えば住居の手配や、医療機関の紹介、日本の生活文化や法律に関する教育などが考えられます。

これにより、外国人材は安心して日本での生活を始められ、業務に集中できる環境が整うことになります。

また、支援計画は企業側にとっても重要であり、計画が適切に運用されることで、特定技能外国人の満足度や業務の効率が向上することが期待されます。

ステップ④:在留資格認定・変更申請

続いてのステップは、在留資格の申請を最寄りの出入国在留管理局へ実施します。

国外から呼び寄せる場合は、「在留資格認定証明書交付申請」、すでに国内に在住している方は「在留資格変更許可申請」を行います。

どちらも、概ね申請から許可が下りるまで、1ヶ月〜2ヶ月程度の時間がかかります。この時に用意すべき書類は大きく以下の3つのカテゴリーに分けられます。

  • 外国人本人に関する書類
  • 受け入れ機関に関する書類
  • 分野に関する書類

それぞれに該当する必要書類は多岐に渡るため、こちらの出入国在留管理庁のサイトをご覧ください。

また、注意点として、すでに「特定技能1号」の在留資格を持っている方を受け入れる場合であったとしても、新たに「在留資格変更許可申請」が必須です。

そのため、特定技能保持者であったとしても、入管からの許可がおりなければ、働き始めることはできないという点は覚えておきましょう。

ステップ⑤:ビザ申請

こちらは、国外から呼び寄せる場合のみ発生してくるステップになります。

無事に出入国在留管理庁から在留資格認定証明書が交付されたら、当該書類を現地国の外国人へ郵送し、パスポート等と併せて在外日本国大使館へビザ申請を実施します。

ビザが無事に交付されたら、初めて日本へ入国することが可能となります。(ビザ交付までは概ね2-3週間程度が平均となっています。)

ビザ申請の際には、提出する書類は多岐に渡るため、事前に必要書類をチェックし、漏れがないようにすることが重要です。例えば、在留資格認定証明書のコピーや、雇用契約書、身元保証書などが必要となります。万が一、書類不備や情報不足があった場合、ビザの発行が遅れることが考えられるため、注意が必要です。

ビザが交付された後は、航空券の手配を行い、日本での生活に向けた準備を整えましょう。

ステップ⑥:就業開始

無事在留資格の認定や変更が完了すれば、入国・就業が開始となります。

なお、より詳細情報を知りたい方は「【特定技能外国人の採用方法】実務で使える!採用の流れから必要な手続きノウハウまで徹底解説」をあわせてご覧ください。

特定技能外国人を雇用する費用

特定技能外国人を雇用する費用は、さまざまな要素に依存しますが、具体的な金額を把握することはとても重要です。特に、長期的に外国人を雇用する際には、これらの費用が企業の経営に与える影響を考慮する必要があります。

特定技能外国人を雇用する費用

国外から呼び寄せる場合、一部の国(ベトナム・カンボジア・ミャンマー・フィリピン)では送り出し機関を必ず通さなければなりません。そのため、送り出し機関への手数料として一定の費用が発生してくる点はご留意ください。

また、人材紹介会社を活用して募集をした場合は、成功報酬で人材紹介手数料が発生してきます。

申請書類の作成サポートを登録支援機関や行政書士に委託した場合、初回申請及び、毎年在留期間の更新を実施しなければならないので、その手続きのたびに費用が発生してきます。

最後に、登録支援機関に支援体制に関する基準を満たすために、支援業務を委託している場合、毎月支援委託費用が特定技能外国人1名あたり発生してきます。

あくまで概算のため、企業ごとに変動することはあるものの、一定の費用は発生してくる点は押さえておきましょう。

より詳細な特定技能外国人の受け入れ費用については、「【特定技能外国人の受け入れ費用まとめ】費用相場もあわせて紹介」をご覧ください。

特定技能「自動車整備業」に関する最新の動向

特定技能「自動車整備業」においては、最近、受け入れ基準の見直しや支援体制の強化が進められています。こうした動向は、外国人材の雇用促進や業界の人手不足の解消に貢献することが期待されています。特に、国土交通省が推進する施策により、特定技能外国人の受け入れ体制が整い、実務に即したスキルの獲得が促進されています。

まとめ

今回は特定技能における自動車整備分野について詳しくお話してきましたが、いかがでしたか。

特に自動車整備業界は、今後ますます外国人材の受け入れが必要とされる分野です。整備士の不足が顕著な中、特定技能制度はその解決策となるでしょう。

当社は本文中でもご紹介した登録支援機関として、受け入れ企業様をサポートさせていただいております。支援計画の策定や実施は勿論、特定技能外国人の人材紹介サービスなども行っておりますので、以下のお問合せフォームから気軽にご相談ください。‍‍

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監修者
菅原 勇人
菅原行政書士事務所代表。埼玉県熊谷市生まれ。2017年早稲田大学大学院卒業後、建材商社へ入社。主に営業として、中小中堅の建設事業者への提案に従事。就労をしながら、行政書士や宅建など法務系資格を複数取得。現在は菅原行政書士事務所の代表として、約1,000件にも及ぶ申請取次業務に携わる。行政書士(埼玉県行政書士会所属 / 第24132052)
編集
中村 大介
1985年兵庫県神戸市生まれ。2008年に近畿大学卒業後、フランチャイズ支援および経営コンサルティングを行う一部上場企業に入社し、新規事業開発に従事。2015年、スタートアップを共同創業。取締役として外国人労働者の求人サービスを複数立上げやシステム開発を主導。海外の学校や送り出し機関との太いパイプを活用し、ベトナム、インドネシア、タイ、ミャンマー、バングラデシュの人材、累計3000名以上の採用に携わり99.5%の達成率にて、クライアント企業の事業計画の推進に成功。このノウハウを活かし、パフォーマンスを倍加させた新しいシステムを活用し、国内在住の外国人材の就職の課題を解決すべく2021年に株式会社ジンザイベースを創業。趣味はキャンプとゴルフ。
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