【出入国在留管理庁とは】概要や役割についてわかりやすく解説

出入国在留管理庁がどのような役割を担っているかご存じでしょうか。

この記事では出入国在留管理庁の概要を踏まえつつ、その役割をわかりやすく解説していきます。

外国人労働者の雇用に取り組んでいる方は勿論、出入国在留管理庁の役割を押さえたい方は、是非ご確認ください。

 

外国人労働者の雇用の現状

初めに外国人労働者の雇用に関する現状を、歴史や法律を切り口として確認していきましょう。

 

外国人労働者の受け入れの歴史

外国人労働者の受け入れは1950年の入国管理庁(出入国在留管理庁の前身)の設置から始まります。

入国管理庁が設立された当時の外国人政策は、主に在日韓国人や中国人への対応を中心としていました。

1960年代に入って初めて、人手不足を背景とした単純労働者の受け入れ要請が産業界から出されましたが、その要請は受け入れられることなく、1980年代前半までその傾向が続くことになります。

転機が訪れたのは1988年。

第六次雇用対策基本計画で、外国人労働者を「専門的・技術的労働者」と「単純労働者」に分け、前者は積極的に受け入れるという方針が示されたのです。

その後は技能実習や高度専門職、特定技能といった様々な就労系在留資格が次々に創設され、現在29種類の在留資格が日本での就業を認められており、2021年10月末時点で約173万人の外国人労働者が在留しています。

 

外国人労働者の受け入れに関する法律

外国人労働者の受け入れに関して最初に設けられた法律は、出入国管理令(1951年)です。

当時としては法律ではなくあくまで政令として交付されましたが、「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律」の第四条の規定により、「法律としての効力を有する」ものとしての存続措置が取られました。

その結果法令番号は政令のままであるものの、法律という扱いとなったわけです。

その後様々な改定や難民議定書への加入などを通じて、1982年に「出入国管理及び難民認定法」という現在の名前に改められました。

 

出入国在留管理庁とは

ここからはこの記事の本題である出入国在留管理庁について、お話していきます。

 

出入国在留管理庁の概要

まずは出入国在留管理庁の概要から押さえておきましょう。

出入国在留管理庁とは、日本に出入国する全ての人の出入国審査や外国人の円滑な受け入れ、難民の保護などを管轄する法務省の外局です。

元々1950年に外務省の外局として設置された入国管理庁を前身としており、その後法務省の内部部局へ移行したタイミングで法務省入国管理局となりました。

その後2019年に従来の法務省入国管理局は廃止され、現在の出入国在留管理庁が設立されるに至ったのです。

 

出入国在留管理庁が設立された背景

出入国在留管理庁の設立の背景については、法務省の報道発表資料から引用してご紹介しましょう。

そこでは以下の3点が背景として挙げられているのです。

 

・背景①

“法務省入国管理局は、現行の業務のみでも、近年、業務量が飛躍的に増大。”

 

・背景②

“新たな外国人材の受け入れに関する業務などの追加により、所管する業務の質、量いずれも大きく変化するため、今後、より一層強力に業務を推進していくための体制整備が必要。”

 

・背景③

“外国人の受け入れ環境の整備に関する総合調整等の機能を強力に果たすため、新たに外局を設置し、司令塔的機能を果たすことを明確に位置付ける必要性大”

 

 

出入国在留管理庁の役割について

ここからは出入国在留管理庁の役割について、より詳しく見ていきましょう。

 

円滑かつ厳格な出入国審査

一つ目の役割は円滑かつ厳格な出入国審査です。

出入国在留管理庁では、日本人や外国人含めたすべての人の出入国の公正な管理を実施しています。

日本人の出国や帰国の確認は当然ですが、外国人については、ビザや在留資格などによる徹底した入国審査に取り組んでおり、不法入国などを防止しているのです。

外国人が出国する際は、審査官による確認を実施し、パスポートに出国証印をして管理しています。

この際、当該外国人が犯罪者などの場合、出国の証印はせずに、一定期間出国の確認を留保するなどの対応を実施することになります。

これらの対応を通じて、外国人がどのような目的で日本に訪れ、どれくらいの期間滞在するのか、その滞在が日本人の安全や産業上の利益を脅かすことがないかを、入管法などに基づいて判断しているわけですね。

また正当な理由で来日する外国人のスムーズな入国を実現し、入国後も安心した生活を送れるようにすることも出入国在留管理庁の重要な仕事の一つとなっています。

その他バイオカートや顔認証ゲートを導入するなど、出入国審査の円滑化を推進することも出入国在留管理庁の大きな役割と言えるでしょう。

 

外国人の適正かつ円滑な受け入れ

出入国在留管理庁の二つ目の役割として挙げられるのは、外国人の適正且つ円滑な受け入れです。

具体的には外国人が上陸時に決定された在留資格と在留期間に基づき、適正に在留しているかを管理するとともに、在留資格の変更や在留資格の更新なども、入管法に基づき判断を実施していくことになります。

これらの在留資格に関する手続きをより円滑に進めるため、オンラインによる申請も実現しており、2020年3月以降は在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請などもオンライン申請が可能となりました。

また中長期在留者の在留管理制度として、在留カードの交付なども対応しているのです。

他にも高度人材ポイント制度も運用しており、この制度で一定条件を満たした外国労働者は様々な優遇措置を受けられるようにし、高度なスキルや技術を持つ外国人労働者の受け入れ推進にも取り組んでいると言えます。

 

外国人の受け入れ環境の準備

外国人の受け入れや共生を適切に進めていくことも、出入国在留管理庁の大きな役割の一つとなっています。

具体的には以下のような施策を展開することで、外国人の受け入れ環境の整備に取り組んでいます。

 

・一元的相談窓口への支援

在留外国人が在留手続きや雇用、医療福祉、出産や子育てなどといった日本で生活する上で疑問や悩みを抱えた場合に、どこに相談すればいいのかわからないというケースがあります。

そんな時に速やかに適切な相談場所や情報に辿り着けるように、各地方公共団体が一元的相談窓口を設置する際、財政的な支援を実施しているのです。

 

・地方公共団体などとの連携・協力

地方公共団体に設置された一元的相談窓口に対して、出入国在留管理庁の職員を相談員として派遣したり、受け入れ環境調整担当官による情報提供や研修を実施したり、といったことにも取り組んでいます。

 

・外国人在留支援センターの開設

在留資格の更新や変更、法律上のトラブルなどの相談対応を受けるための機関として、2020年7月に外国人在留支援センターを開設しました。

 

・外国人在留総合インフォメーションセンターの設置

外国人在留支援センターと併せて、外国人在留総合インフォメーションセンターを設置し、外国人やその関係者(雇用主など)に対して、入国や在留に関する手続きなどの案内を実施しています。

 

・生活・就労ガイドブック

出入国在留管理庁では、在留外国人が日本で安全・安心な生活や就労ができるように、基本的な情報をまとめた「生活・就労ガイドブック」を作成し、外国人生活支援ポータルサイトで掲載しています。

 

・やさしい日本語ガイドライン

在留外国人が日本で生活・就労する上で、適切なコミュニケーションを図ることができるように、地方公共団体の職員や外国人労働者を雇用する企業向けに、外国人でも理解できる「やさしい日本語」を外国人生活支援ポータルサイトで公開しています。

 

 

不法滞在者対策などの推進

出入国在留管理庁では、在留外国人の適正な在留管理を実施するとともに、不法滞在者対策などを推進しています。

外国人の一部には、正規の入国審査を受けることなく不法に入国する者や、許可された在留資格の期間を越えて在留するような者もいます。

これらの不法滞在者に対して、入管法などの法令に基づいた手続きによって、強制的に国外へ退去させる取り組みも、出入国在留管理庁の仕事なのです。

具体的には違反発覚後に

・違反調査
・収容
・違反審査
・口頭審理
・判決
・送還

という流れを取ります。 

とはいえ退去強制を実施するかは違反調査や審査、口頭審理などを通じて、事実関係を見極めるとともに、外国人の情状をくみ取るための手続きを慎重に実施していく形になります。

これらの手続きを通じて退去強制事由に該当した場合、退去強制の手続きを実施していくわけですが、全ての該当外国人に退去強制を実施するわけではありません。

個々の外国人の生活歴や家族状況などを考慮し、特別に在留が許可される場合もあるのです。

 

難民の保護

難民の保護も出入国在留管理庁の重要な役割の一つでしょう。

日本は1981年に「難民の地位に関する条約(難民条約)」に加入し、その条約に基づく難民認定制度を設けています。

ここでいう難民とは「人種、宗教、国籍、政治的意見や又は特定の社会集団に属するなどの理由で、自国にいると迫害を受けるかあるいは迫害を受ける恐れがあるために他国に逃れた人々」のことを指します。

日本にいる外国人から難民認定申請が実施された場合、難民であるかどうかを審査し、難民認定した場合、当該外国人に対して難民旅行証明書を交付しているのです。

難民認定の申請を実施した後、不認定となった場合7日以内であれば審査請求を実施できます。

審査請求を実施した後、法務大臣が再度当該外国人の難民認定の可否を審査し、認定か不認定かを最終決定する形になるのです。

 

その他

その他の取り組みとしては、以下のような取り組みが挙げられます。

 

【人身取引対策】

人身取引とは、他人を売春させて搾取することや強制的な労働に従事させることを目的に、暴力や誘拐などの手法を用いて、人を獲得・輸送・収受するなどの行為を指します。

日本は2000年に国連で採択された「人身取引議定書」に署名しており、法務省や外務省、警察庁といった関係省庁が一体となって、人身取引対策に取り組んでいます。

当然法務省の外局である出入国在留管理庁も関係省庁と連携しており、人身取引対策に積極的に取り組んでいるのです。

例えば

・人身取引ブローカーの調査や取り締まりの強化
・大使館や航空会社などとの協力
・迅速かつ円滑な帰国支援
・外国人加害者の退去強制

などの取り組みを実施し、人身取引の根絶を図っています。

 

【国際テロ対策】

また日本の安全を守るために、出入国在留管理庁ではテロ対策も実施しています。

特に2001年9月11日に発生した同時多発テロをきっかけに、様々な対策を講じているのです。

例えば以下のような取り組みを実施しています。

・在留資格認定証明書交付申請の厳格な審査
・外務省との連携
・空港の直行通過区域におけるパトロールの実施

 

 

まとめ

今回は出入国在留管理庁について、どのような役割を持っているかなどを解説してきましたが、いかがでしたか。

外国人労働者を雇用する際の各種手続きにおいて、必ず関わることになる出入国在留管理庁ですが、在留審査以外にも様々な活動に取り組んでいることがおわかりいただけたと思います

日本での外国人労働者の適切な受け入れを推進していくにあたり、雇用に取り組む企業も出入国在留管理庁の取り組みを理解した上で、法令を遵守した形で実施していく必要があることを押さえておきましょう。


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監修者
編集
中村 大介
1985年兵庫県神戸市生まれ。2008年に近畿大学卒業後、フランチャイズ支援および経営コンサルティングを行う一部上場企業に入社し、新規事業開発に従事。2015年、スタートアップを共同創業。取締役として外国人労働者の求人サービスを複数立上げやシステム開発を主導。海外の学校や送り出し機関との太いパイプを活用し、ベトナム、インドネシア、タイ、ミャンマー、バングラデシュの人材、累計3000名以上の採用に携わり99.5%の達成率にて、クライアント企業の事業計画の推進に成功。このノウハウを活かし、パフォーマンスを倍加させた新しいシステムを活用し、国内在住の外国人材の就職の課題を解決すべく2021年に株式会社ジンザイベースを創業。趣味はキャンプとゴルフ。
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