外国人労働者の在留資格
在留資格には就労制限の範囲に基づき、
- 就労制限のない在留資格:定住者や永住者など
- 就労制限のある在留資格:技術・人文知識・国際業務や技能など
- 就労不可の在留資格:短期滞在や留学など
という3つのカテゴリーが存在しています。
外国人労働者が日本で働くためには、このうち「就労制限のない在留資格」か「就労制限のある在留資格」のいずれかのカテゴリーに属する在留資格を取得しなければなりません。
今回は就労制限のない在留資格に属する
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
の2つの在留資格を中心にお話していきたいと思います。
なお、在留資格の基本的な概要については、以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
▶︎【在留資格とは】種類や取得要件、ビザとの違いなどを簡単解説
日本人の配偶者等とは
まずは日本人の配偶者等から確認していきましょう。
概要
在留資格「日本人の配偶者等」とは、日本人の配偶者もしくは特別養子、又は日本人の子として出生した外国人が取得することになる在留資格です。
ここでいう配偶者とは、婚姻中の関係にある者を指すため、内縁の妻や夫、離婚した者は含まれません。
従事できる業務
在留資格「日本人の配偶者等」は、先述した通り就労制限がない在留資格のカテゴリーに属する在留資格です。
そのため「技術・人文知識・国際業務」のような就労制限のある在留資格とは異なり、従事できない業務がありません。
そのため日本人と同じような働き方が可能で、営業やマーケティング職、エンジニアなどの技術職といった業務は勿論、事務や工場の作業員などといった業務にも従事できるのです。
雇用形態・報酬
就労制限のある在留資格を持つ外国人労働者を雇用する場合、正社員でなければならないなどの条件があるケースが多いですが、「日本人の配偶者等」の外国人労働者は雇用形態について制限はありません。
正社員は勿論、アルバイトやパート、契約社員など、日本人を雇用する場合と同様の雇用形態が認められているのです。
報酬については、基本的に同等業務に従事する日本人社員と同程度の報酬水準となります。
在留期間
在留資格「日本人の配偶者等」の在留期間としては、以下のいずれかのパターンとなります。
- 5年
- 3年
- 1年
- 6か月
これらの在留期間は更新手続きを行うことで、何度でも更新することが可能となります。
そのため企業側としても、長期に渡って雇用することができるでしょう。
家族帯同の可否
日本人の配偶者等は日本人を配偶者に持つ、もしくは日本人が親である外国人が取得する在留資格であるため、そもそも家族は日本にいる状態となっています。
しかし、外国人側の両親を呼び寄せることは基本的にはできません。
在留資格「家族滞在」との違い
日本人の配偶者等と混同されがちな在留資格として、家族滞在が挙げられますが、両者は大きく異なる在留資格となります。
家族滞在は、日本で働いている「外国人労働者」の配偶者や子供が取得する在留資格となり、そもそも配偶者が日本人ではありません。
また家族滞在の場合は、日本で働いている外国人労働者の扶養に入る必要がありますが、日本人の配偶者等は、日本人の扶養に入る必要はないのです。
家族滞在については、ぜひあわせてこちらの記事もご覧ください。
▶︎在留資格「家族滞在」で働けるって本当?制限や取得要件などを解説!
取得要件
日本人の配偶者等の取得における要件についても確認しておきましょう。
日本人の配偶者の要件
- 日本人と実際に婚姻関係にあること
- 同居しているなどの婚姻の実態も伴うこと
- 配偶者及び本人によって生計が立てられること
日本人の子として出生した者の要件
- 日本人の実子であること
- 未成年で扶養を受ける場合、扶養者が生計を立てられること
- 成人して扶養を受けない場合、独立生計が立てられること
日本人の特別養子の要件
- 日本の養子縁組制度における特別養子であること
(特別養子とは、養子が戸籍上も実親との関係を断ち、養親が養子を実子と同じ扱いをし、原則6歳未満で行う養子縁組のこと)
永住者の配偶者等とは
続いて、永住者の配偶者等について確認していきましょう。
概要
在留資格「永住者の配偶者等」とは、「永住者」や「特別永住者」の在留資格を有する外国人の配偶者や、永住者や特別永住者の子として日本で出生し引き続き日本に在留している者が取得する在留資格です。
日本人の配偶者等と同じく、ここでいう配偶者は婚姻関係にある者のことを指し、離婚した場合は勿論、内縁関係などは対象外となります。
従事できる業務
在留資格「永住者の配偶者等」も就労制限のない在留資格の一つです。
そのため基本的にはどのような業務にでも従事することが可能となっており、日本人を雇用する場合と同じような業務を任せることができます。
雇用形態・報酬
雇用形態については、正社員から契約社員、アルバイトやパートなどあらゆる形での雇用が可能となっています。
報酬は同じ雇用形態かつ、同じ業務で働いている日本人と同等以上の報酬を支払う必要があるでしょう。
在留期間
在留資格「永住者の配偶者等」の在留期間は、以下のいずれかとなります。
- 5年
- 3年
- 1年
- 6か月
日本人の永住者などと同じく期間更新許可申請が可能であるため、申請が許可される限り、長期に渡って在留することが可能です。
家族帯同の可否
永住者の配偶者等で来日する外国人が、母国にいる両親や兄弟、親せきなどの家族を呼び寄せることは基本的には認められていません。
在留資格「家族滞在」との違い
永住者は外国人であるため、「永住者の配偶者等でなくとも、家族滞在による在留でもいいのでは」と思われる方もいらっしゃるでしょう。
家族滞在の場合、外国人労働者などの扶養に入る必要があり、且つ基本的には就労が認められていません。
資格外活動許可を得ることで週28時間以内のアルバイトなどに従事することはできても、永住者の配偶者等のように日本人と同じような働き方はできません。
またそもそも家族滞在の対象となる在留資格に永住者は入っていないのです。
取得要件
永住者の配偶者等の取得要件はそれぞれ以下のようになります。
永住者の配偶者の要件
- 永住者と婚姻関係にあること
- 永住者と同居するなど、婚姻に実態を伴っていること
永住者の子の要件
- 永住者、特別永住者の実子であること
(婚姻関係にない男女から生まれた子でも、認知された場合は対象となる) - 日本で出生した子であること
日本人・永住者の配偶者等における注意点
次に日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格に関する注意点について、確認しておきましょう。
注意点:日本人・永住者が亡くなった、あるいは離婚した場合の対応
日本人の配偶者等や永住者の配偶者等の在留資格で注意すべき点としては、日本人や永住者が亡くなった、あるいは離婚した場合の対応が挙げられるでしょう。
もしパートナーである日本人や永住者が亡くなった、もしくは離婚した場合、その事実が発生してから14日以内にその旨を出入国在留管理庁へ届け出る必要があります。
その後、配偶者の場合は残りの在留期間に関係なく、6か月以内に定住者などの在留資格に変更しなければなりません。
子の場合、そのまま日本人や永住者の子に該当するため、引き続き日本人の配偶者等・永住者の配偶者等で在留することが可能です。
日本人・永住者の配偶者等の取得申請
最後に日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格申請についてご紹介しておきます。
手続きの流れ
手続きの流れについては、配偶者と子両方のパターンについて確認しておきます。
配偶者の場合
配偶者が日本人・永住者の配偶者等の在留資格を取得する場合、在留資格認定証明書交付申請もしくは在留資格変更許可申請を実施することになります。
在留資格認定証明書交付申請は配偶者が海外にいる場合に実施するもので、流れとしては以下の通りです。
- ステップ①:日本人、永住者が必要書類を準備
- ステップ②:日本人、永住者が在留資格認定証明書交付申請を実施
- ステップ③:在留資格認定証明書を配偶者に送付
- ステップ④:配偶者が在外公館にてビザ申請を実施
- ステップ⑤:来日
対して在留資格変更許可申請は、配偶者が既に別の在留資格で日本に在留している場合に必要な手続きであり、流れは以下のようになります。
- ステップ①:配偶者本人が必要書類を準備
- ステップ②:出入国在留管理庁にて在留資格変更許可申請を実施
- ステップ③:在留資格の変更
子の場合
子の場合は、基本的に在留資格取得許可申請を実施します。
流れとしては
- ステップ①:必要書類を準備
- ステップ②:出入国在留管理庁にて在留資格取得許可申請
- ステップ③:在留資格の取得
となります。
また日本人の配偶者等で、海外で生まれた子供を呼び寄せる場合は、在留資格認定証明書交付申請が必要となります。
取得申請に必要な書類
ここまで手続きとして
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留資格取得許可申請
という3つの手続きをご紹介しましたが、これらは全て必要となる書類などが異なります。
以下に各申請に必要な書類が掲載されている出入国在留管理庁のページをご紹介しておきますので、併せてご確認ください。
更新の手続き
在留期間を更新する場合の手続きとしては、在留期間更新許可申請が必要です。
手続きの流れとしては
- ステップ①:必要書類を準備
- ステップ②:出入国在留管理庁にて在留期間更新許可申請の実施
- ステップ③:在留期間の更新
という形になります。
詳細については、以下の出入国在留管理庁のページからご確認ください。
まとめ
今回は「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」の在留資格について解説してきましたが、いかがでしたか。
これらの在留資格を有する外国人労働者は、就労制限がないため幅広い業務に従事することができ、貴重な戦力として活用できるでしょう。
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