【外国人労働者のマイナンバー】基本知識や注意点をまとめて解説

外国人労働者にもマイナンバーがあることをご存じでしょうか。

この記事では外国人労働者のマイナンバーについて、基本的な知識や注意点などをまとめて解説していきます。

外国人労働者の採用を検討されている方は、是非最後までお読みください。

 

そもそもマイナンバー制度とは

はじめにそもそもマイナンバー制度とは何かについて、おさらいしておきましょう。

 

・マイナンバー制度の概要

マイナンバー制度とは、日本国内で住民票を有する全ての人に対して、それぞれ12桁の番号を通知し、行政の効率化や住民の利便性を高める制度です。

基本的に通知された番号は生涯同じものを利用することになり、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるリスクがあるような場合を除いて、自由に変更することができない仕組みになっています。

 

・マイナンバーが記載されているカードの種類

マイナンバーが記載されているカードには二種類あり、一つが住民登録後に自動的に送付される個人番号通知カード、もう一つが申請して入手できるマイナンバーカードです。

個人番号通知カードは番号が記載されているものの、写真などがないため、本人確認書類としては別の書類と合わせる必要があります。

マイナンバーカードは顔写真や氏名、住所、生年月日、性別などが記載されているので、単独で本人確認書類として利用することが可能です。

 

外国人労働者のマイナンバーについて

ここからは本記事のテーマである外国人労働者のマイナンバーについて、お話していきましょう。

 

マイナンバーの対象となる外国人

外国人労働者も一定の条件を満たせばマイナンバーが通知されることになります。

その条件とは「日本国内に住民票」があることです。

外国人労働者が住民票を持つことができるのは、在留期間が3か月を超えるケースとなります。

つまり3か月以上日本に滞在することが決まっている場合は、住民票の登録が必要であり、またマイナンバーも保有することになると言えます。

逆に在留期間が3か月以下であることが決まっている「短期滞在」などの外国人労働者は、マイナンバーを保有していません。

出張などによる一時的な来日の場合は、マイナンバーが付与されないのです。

 

マイナンバーの確認をしない場合のリスク

マイナンバーの確認をしない場合のリスクとしては、採用しようとしている外国人労働者の不法就労の可能性について、確認が不十分になってしまうことが挙げられます。

この点については「外国人労働者を採用する場合、在留カードの実物確認が義務付けられているし、別にマイナンバーを確認しなくても大丈夫なのでは?」と思われた方もいるかもしれません。

しかし現在在留カードの偽装なども横行しており、在留カードだけでは不法就労かどうかの判断がつかない場合があります。

その点、日本で働こうとする外国人労働者は、当然3か月以上の在留許可を得ていることが多く、マイナンバーを保有していることを確認できれば不法就労かどうかの判断もしやすいでしょう。

 

外国人労働者のマイナンバーがある意義

外国人労働者にもマイナンバーがある意義としては、日本で働く上で必要な行政サービスを国籍関係なく利用できるようにするためと言えます。

日本で働く外国人労働者は年々増加しており、今後もその傾向が続くと予想されています。

その反面、日本人労働者は少子高齢化の影響を受けて減少し続けている状況です。

そんな中、外国人労働者は貴重な労働力であり、日本としても彼らが日本国内で働く上での環境を整備することが求められています。

その一環として、外国人労働者にもマイナンバーを付与し、日本人と同様の行政サービスを受けることができるようにしたのでしょう。

 

外国人労働者に対するマイナンバー制度の説明事項

続いて外国人労働者に対して、マイナンバー制度について説明する際に押さえておくべき事項をご紹介していきます。

 

付与されるまでの流れ

まず、付与されるまでの流れや必要な手続きについて説明しましょう。

マイナンバーは先に触れた通り、住民票登録を行った時点で付与対象となるため、必要な手続きとしては住民票登録ということになるでしょう。

具体的には外国人労働者の住所が決まってから14日以内に、在留カードやパスポートなどを持参した上で、市役所や区役所などに対して転入の届出を行う必要があります。

その後、住民票に登録された住所に、個人番号通知書とマイナンバーカード交付申請書が簡易書留で届きます。こちらの書類が届いたら、4つの申請方法(スマートフォン・パソコン・まちなかの証明写真機・郵便)の中から選択した上で、申請します。詳細は、こちらのページをご確認ください。

いずれの申請方法であったとしても、概ね1ヶ月程度で自宅に交付通知書が届きます。この通知書と本人確認書類を交付通知書に記載の交付場所に持参することで、マイナンバーカードが交付されます。

 

マイナンバーの適切な管理方法

またマイナンバーの適切な管理方法についても説明が必要となります。

管理においては、「みだりにマイナンバーを他人に教えないこと」を伝えましょう。

マイナンバーは法律で定められた場合を除き、他人に教えることや、他人のマイナンバーを聞き取ったり書き留めたりすることが禁止されています。

そのため他人にマイナンバーを聞かれた場合、相手に利用目的を確認する必要があることを理解してもらう必要があります。

 

マイナンバーの利用シーン

マイナンバーは実際どのようなシーンで活用されるのかも説明しておくと安心でしょう。

マイナンバーの主な利用シーンとしては

・確定申告など、税務署で行う税の手続きの際に提示する
・社会保険などの手続きのため、就職先に提示する
・海外に送金する、もしくは海外からお金を受け取る場合、銀行や郵便局に提示する
・銀行で口座を作る際に、銀行に提示する

などが挙げられます。

上記のように具体的なケースを説明することで、外国人労働者もスムーズに社会生活を送ることができるでしょう。

 

在留期間更新に伴うマイナンバーカードの更新手続き

外国人労働者がマイナンバーカードを申請して利用している場合、在留期間がそのままマイナンバーカードの有効期限となります。

そのため在留期間の更新をした場合、市役所や区役所にてマイナンバーカードの更新手続きを行う必要がある旨を説明しておきましょう。

その際、マイナンバーカードと在留期間更新後の在留カードが必要になる点も併せて伝えることも忘れないでください。

 

紛失した場合の対応について

紛失した場合の対応についても説明が必要でしょう。

マイナンバーが記載されている個人番号通知カード、又はマイナンバーカードを紛失した場合、すぐに警察と市区町村の窓口に届け出る必要があります。

加えて以下の番号まで連絡し、マイナンバーカードの機能を停止させることも必要です。

・外国語:0120-0178-27 (英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)
・日本語:0120-95-0178

 

帰国時の対応

帰国時に必要な対応についても説明しましょう。

外国人労働者が再入国許可を受けることなく帰国する際は、管轄の市役所や区役所に対して、個人番号通知カードやマイナンバーカードを返納しなければなりません。

もし何らかの事情で新たに来日した場合、また同じマイナンバーが付与されることになります。

 

外国人労働者を採用する際に注意すべき点

ここまで外国人労働者のマイナンバーについて解説してきましたが、他にも採用する際に注意すべき点がありますので、重要なものをいくつかご紹介しておきます。

 

不法就労にならないか確認

一つ目が不法就労にならないか確認することです。

この点は先ほども触れた通りですが、昨今在留カードの偽造なども横行しており、不法就労のリスクが高まっています。

もともと在留資格のない外国人労働者を雇うことも当然不法就労に当たりますが、

・許可された活動以外の業務に従事させること
・在留期間の更新を忘れたまま、期間を越えて業務に従事させてしまうこと

なども不法就労に当たってしまいます。 

もし上記のようなケースに該当してしまうと、例え故意でなかったとしても、最長3年の懲役もしくは最大300万円の罰金が科されることになるので、注意しましょう。

 

労働関連法令は原則適用となる

また労働基準法や安全衛生法などの労働関連法令は、外国人労働者であっても原則適用されることになる点も注意が必要です。

他にも最低賃金や社会保険などの加入も適用される形になります。

そのため基本的には日本人を雇用する場合と同様と考え、賃金や労働条件などを整えていく必要があるのです。

 

外国人雇用状況届出を忘れずに行う

外国人雇用状況届出も忘れずに実施することも忘れないようにしましょう。

外国人労働者を雇用した場合、翌月の10日までに管轄のハローワーク窓口、もしくは外国人雇用状況届出システムを利用して提出する必要があります。

もし届出を怠ったり、虚偽の内容を記載して届け出たりした場合、30万円以下の罰金対象となるので注意しましょう。

 

外国人労働者を採用する際のリスクを抑えるには

最後に外国人労働者を採用する際のリスクを抑えるためのポイントについて解説していきます。

 

・外国人労働者の採用には注意すべき点が多い

外国人労働者を採用する場合、マイナンバーや在留資格に関するものなど、注意すべき点が非常に多いです。

適切に対応できなかった場合、罰則が設けられているケースもあるので、初めて外国人労働者の採用に取り組むとなると、どうしても二の足を踏んでしまいがちでしょう。

 

・リスクを抑えて採用するには

様々な注意点を理解し、リスクを抑えて外国人労働者を採用したいのであれば、外国人労働者を専門にしている人材紹介サービス会社の利用をオススメします。

人材紹介サービス会社は、外国人労働者の紹介を始め、在留申請手続きの支援や、採用する上で押さえておくべき注意点や知識などを提供してくれます。

そのため外国人労働者を安心して採用することができると言えます。

 

 

まとめ

今回は外国人労働者のマイナンバーをテーマにお話してきましたが、いかがでしたか。

当社は最後にご紹介した外国人労働者を専門とした人材紹介サービスを提供しております。

様々なリスクを抑えた上で、適切に外国人労働者を採用したいとお考えであれば、一度当社までお気軽にご相談ください。


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監修者
編集
中村 大介
1985年兵庫県神戸市生まれ。2008年に近畿大学卒業後、フランチャイズ支援および経営コンサルティングを行う一部上場企業に入社し、新規事業開発に従事。2015年、スタートアップを共同創業。取締役として外国人労働者の求人サービスを複数立上げやシステム開発を主導。海外の学校や送り出し機関との太いパイプを活用し、ベトナム、インドネシア、タイ、ミャンマー、バングラデシュの人材、累計3000名以上の採用に携わり99.5%の達成率にて、クライアント企業の事業計画の推進に成功。このノウハウを活かし、パフォーマンスを倍加させた新しいシステムを活用し、国内在住の外国人材の就職の課題を解決すべく2021年に株式会社ジンザイベースを創業。趣味はキャンプとゴルフ。
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