【特定技能の受け入れ人数】人数制限の有無や現状の受け入れ状況を解説

特定技能とは

まずはじめに、在留資格「特定技能」の制度概要を見ていきます。

特定技能制度とは、

日本の労働力不足への対策として、特定産業分野の12分野14業種で、外国人労働者の受け入れを促進することを目的に2019年4月に導入された制度

です。

この制度に基づき発行される在留資格は「特定技能」で、人手不足が著しい16の特定の分野において一定の技能と日本語能力を有する労働者に対して発行されます。

この特定技能制度により、これまで「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザでは従事できなかった、例えば、外食業・建設業・農業・宿泊業・製造業などの単純労働を含む作業に従事させることが可能になりました。

この在留資格は、特定技能1号と特定技能2号という2つの区分が存在し、特定技能1号は最大5年間の滞在が可能、特定技能2号はより高度な技能を有する者に与えられ、在留期限の制限もなく家族の帯同も認められています。

特定技能制度についての詳細を知りたい方は以下の記事とYouTubeも併せてご覧下さい。

在留資格「特定技能」とは?技能実習との違いも含めてわかりやすく解説!

特定技能外国人の受け入れ人数の推移

特定技能外国人の受け入れ可能な業種(分野)や受け入れ人数の推移などを見ていきましょう。

特定技能外国人受け入れ可能な産業分野

上記の通り、特定技能は、国内産業の中でも特に人材不足が深刻とされる、16の特定産業分野においてのみ受け入れが可能です。対象の産業分野については以下の通りです。

特定技能受け入れ可能な16分野

①建設 ②造船・舶用工業 ③自動車整備 ④航空 ⑤宿泊 ⑥農業 ⑦漁業

⑧飲食料品製造業 ⑨外食業 ⑩素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 

⑪介護 ⑫ビルクリーニング ⑬自動車運送業 ⑭鉄道 ⑮林業 ⑯木材産業

の16分野(⑬~⑯は新規追加)です。 

【2024年】特定技能外国人の受け入れ人数の現状

法務省出入国在留管理庁が半年に1回出している、特定技能在留外国人数(速報値)では、2023年12月末時点で、日本国内に208,425名滞在しており、同年6月末には173,089名だったことから、半年で約3.5万人の純増となっています。

特定技能1号在留外国人
出典:出入国在留管理庁|「特定技能在留外国人数の公表等(2023年12月末時点)」

また、過去からの推移や増加率は以下の通りです。

特定技能在留外国人数の推移
出典:出入国在留管理庁|特定技能在留外国人数の公表等

特定技能外国人受け入れの人数制限や上限は?

ここからは特定技能外国人の受け入れ人数制限、上限について解説していきます。

特定技能1号と2号の違い

特定技能には1号と2号という二つの在留資格が設けられており、それぞれ以下のような特徴を持ちます。

特定技能1号特定技能2号
対象分野16分野11分野
在留期限5年制限なし
技能水準即戦力となる知識と経験熟練した技能
支援義務支援計画の策定実施は義務支援計画の策定実施は不要
技能試験ありあり
日本語試験あり(技能実習からの移行は免除)なし
家族の帯同不可条件を満たせば可能

特定技能1号の16分野には2024年3月に追加が決まった4分野が含まれていますが、受け入れ時期はまだ未定です。

特定技能外国人の受け入れ人数目標

特定技能制度では各分野ごとの受け入れ目標数値(上限)が定められています。

まず受け入れ人数の算出は各分野の5年後の産業需要を踏まえて以下のように決められております。

受入れ見込数=5年後の人手不足数-(生産性向上+国内人材確保)

これにより制度開始の2019年~2023年度末までの特定技能外国人の受け入れ人数の合計目標は345,150人となっていましたが、各分野の人手不足状況等を踏まえ、2024年4月からの5年間の受け入れ見込数が820,000人と大幅に増枠されました。

分野ごとの受け入れ目標数と現状は以下の表をご覧下さい。

令和6年から受け入れ見込み数
出典:特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定)

特定技能外国人は何人まで受け入れ可能か?

結論、特定技能制度では「企業ごとでの受け入れ人数枠」がありません

技能実習生の場合には受け入れ企業の常勤職員数に応じた人数枠がありますが、特定技能においてはこの人数枠がないため、企業の状況に応じて何人でも雇用することが可能で(介護・建設業など一部は除く)、これは特定技能外国人を雇用する大きなメリットでしょう。

受け入れ人数制限のある業種

ただ、例外があり、建設業と介護業においては、人数制限が設けられているため、両業種の企業は注意が必要です。

それぞれの受け入れ人数制限やその理由については以下に解説していきます。

受け入れ人数の上限とその理由

まず建設分野の受け入れ人数制限について見ていきます。

「建設分野」においては、「特定技能」と「特定活動」の在留資格で就労する外国人労働者の合計が、受け入れる企業の常勤職員の人数までとなっています。

例えば、受け入れ企業の常勤職員が30名、かつ特定活動で就労する外国人労働者が既に10名働いている場合、特定技能で受け入れることができるのは20名までです。

また、「常勤職員」とは、自社の正社員(社会保険加入者)のことを指しており、技能実習生や外国人建設就労者、特定技能1号外国人、下請け会社や協力会社の人数はカウントされません。

建設分野にて特定技能外国人の人数制限が設けられている理由としては以下のことが挙げられます。

  • 工事によって、建設技能者の就労場所が変わるため、現場ごとの就労管理が必要になる
  • 季節や工事受注状況によって、仕事の報酬が変動する可能性がある
  • 特に外国人に対しては適正な就労環境確保への配慮が必要である

また、受け入れ企業に対しても、以下のような条件等が課されているので注意が必要です。

  • 外国人の報酬予定額等を明記した受入計画の作成
  • 国土交通大臣の審査・認定・巡回訪問による計画実施状況の確認
  • 受入企業及び1号特定技能外国人の建設キャリアアップシステムへの登録
  • 特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)への加入

次に介護分野について見ていきます。

「介護分野」においては、事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数を上限としています。

例えば、企業として60名の常勤介護職員がいたとしても、特定技能外国人を受け入れる事業所の常勤介護職員が10名であった場合、10名が上限になります。

日本人等の常勤介護職員には以下の在留資格を持っている外国人も含めることが可能です。

  • EPA介護福祉士の外国人労働者
  • 在留資格「介護」を有する外国人労働者
  • 身分系在留資格を有する外国人労働者

一方で、技能実習生やEPA介護福祉士候補者、留学生は含まれませんので、注意が必要です。

特定技能外国人の分野別受け入れ数

ここでは特定技能外国人の分野別での受け入れ数を見ていきます。

介護分野の特定技能外国人受け入れ数

まず、先にあげた介護分野での特定技能外国人受け入れ数を見てみます。

介護分野は、2024年3月末までの受け入れ見込数の50,900人に対し、2023年12月末時点では28,400人と見込みに対して55.8%ほどになっています。

しかしながら、2024年4月から5年後の受け入れ見込数(目標)は135,000人と大幅に増えていることから、今後は受け入れが活性化していくことが予想されます。

建設分野の特定技能外国人受け入れ数

次に建設分野を見てみます。

建設分野は、2024年3月末までの受け入れ見込数の34,000人に対し、2023年12月末時点では24,433人と見込みに対して71.9%ほどになっています。

こちらも同様に、2024年4月から5年後の受け入れ見込数(目標)は80,000人に増えていることから、今後の受け入れは活性化していくでしょう。

国別の特定技能外国人受け入れ数

国籍別の特定技能外国人受け入れ数を見ると以下の通りです。

国別特定技能外国人数の公表数
出典:出入国在留管理庁|特定技能在留外国人数の公表等

直近の2023年12月末時点で見ると、最も多いのはベトナムで110,648人、全体の53.1%を占めています。

また、過去からの推移で見ても、特定技能外国人で最も多いのはベトナムですが、以前に比べて全体に占める割合はやや減少しております。これは、ベトナムと日本の賃金格差が少なくなってきたことが影響しているでしょう。

他国では次いで、インドネシア、フィリピン、中国、ミャンマー、カンボジア、ネパールなどの人数が多く、東アジアや東南アジアの国からの外国人が大半を占めていることが分かります。

特に、インドネシア、ミャンマー、ネパールの3カ国が急増しており、今後さらに増えていくことが予想されます。

都道府県別の特定技能外国人受け入れ数

今度は都道府県別の特定技能外国人受け入れ数を見てみましょう。

都道府県別特定技能外国人数の公表数
出典:出入国在留管理庁|特定技能在留外国人数の公表等

比較的、各都道府県に分散していますが、最も多いのが愛知県での受け入れで、2023年12月時点では17,635人で全体の8.5%を占めています。

次いで、大阪府が13,278人(6.4%)、埼玉県が12,402人(5.9%)、千葉県が12,402人(5.9%)、東京都が11,365人(5.5%)と続いています。

また今後は、分野ごとの見込数の増加が大きい、介護業、建設業、製造業などが伸びていくと予想され、特定技能外国人は全国に広がっていくと思われます。

特定技能と似ている技能実習では人数制限がある?

ここで、特定技能と良く比較される「技能実習」での人数制限について少し解説します。

「特定技能」と「技能実習」は、双方よく似た業種で受け入れが可能である一方で、転職の可否やそもそもの制度趣旨など、異なる点も多数あります。

特に、受け入れ可能人数に関しては、業種関係なく以下の常勤職員数に応じて受け入れ人数に制限があります。

技能実習生の受け入れは、1年間の上限数である基本人数枠というものが定められており、その人数枠が受け入れ企業の常勤職員数に応じて変わるのです。

この基本人数枠は以下のように決められています。

常勤職員数基本人数枠
30名以下3名
31名~40名4名
41名~50名5名
51名~100名6名
101名~200名10名
201名~300名15名
301名以上常勤社員の1/20名

これは、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護の観点から定められているものです。

特定技能制度のように、無尽蔵に受け入れが可能というわけではございませんので、比較検討の際にはよくご留意ください。

なお、「特定技能」と「技能実習」の違いについては、以下の記事をご覧下さい。

【特定技能と技能実習】8つの違いと特定技能への切り替え方法とは?

特定技能外国人は今も増え続けている?

先の受け入れ目標(見込数)でも触れた通り、2023年度末までの見込数345,150人から2024年4月から5年間では約2.4倍の820,000人に大幅増加しております。

特定技能は、日本の労働不足の対策を目的としていることから、上記の大幅増加は今後も人手不足が進んでいくことを表しているでしょう。

直近でも特定技能外国人は2023年6月から12月の半年間で約3.5万人増えています。

これらのことから分かる通り、特定技能外国人は今後も右肩上がりで増えていくでしょう。

まとめ

今回は特定技能における受け入れ人数をテーマに、現状のデータや人数制限などについてお話してきましたが、いかがでしたか。

当社は特定技能外国人の登録支援機関として活動しており、計画策定や支援業務の代行といったサービスを提供しております。

また受け入れ体制の構築支援なども対応しておりますので、少しでもご興味ありましたら、一度こちらのURLからお気軽にご相談ください。

Xでシェア
LinkedInでシェア
監修者
編集
中村 大介
1985年兵庫県神戸市生まれ。2008年に近畿大学卒業後、フランチャイズ支援および経営コンサルティングを行う一部上場企業に入社し、新規事業開発に従事。2015年、スタートアップを共同創業。取締役として外国人労働者の求人サービスを複数立上げやシステム開発を主導。海外の学校や送り出し機関との太いパイプを活用し、ベトナム、インドネシア、タイ、ミャンマー、バングラデシュの人材、累計3000名以上の採用に携わり99.5%の達成率にて、クライアント企業の事業計画の推進に成功。このノウハウを活かし、パフォーマンスを倍加させた新しいシステムを活用し、国内在住の外国人材の就職の課題を解決すべく2021年に株式会社ジンザイベースを創業。趣味はキャンプとゴルフ。
Jinzai Plusは外国人採用に悩むご担当者様へ
お役立ち資料やメルマガを通じ、有益な情報を発信しています。
お役立ち資料
在留資格や外国人の受け入れ方法など、
外国人採用に役立つノウハウを
無料でダウンロードできます。
お役立ち資料
メルマガ配信
外国人材におけるニュースやセミナー開催情報など最新情報をいち早くお届け!
下記よりご登録ください。
メルマガ登録